不動産管理会社の集金代行。不動産管理会社は管理会社の名称でインボイス発行できますか? ~ インボイス制度 消費税[347]
消費税の記事を掲載します。
今回は
不動産管理会社は管理会社の名称でインボイス発行できます
を紹介します。
たとえば
Q:
事業者Aは不動産賃貸業を行っています。請求事務や回収事務を不動産管理会社Bに業務委託しています。
管理会社(B)の名称でインボイスを発行することができますか?
A:
不動産管理会社(B)は、賃借人から家賃を集金代行する際に、賃貸人だけでなく、管理会社の名称でインボイスを発行することもできます。
つまり、不動産管理会社(B)は、賃借人(C)に対して媒介者交付特例を適用してインボイスを交付することができます。
次のようなイメージです。
<参考>
消費税法施行令第70条の12
媒介者等による適格請求書等の交付の特例
「事業者が、媒介又は取次ぎに係る業務を行う者を介して国内において課税資産の譲渡等を行う場合において、当該媒介者等が当該課税資産の譲渡等の時までに当該事業者から登録を受けている旨の通知を受けているときは、当該媒介者等は、当該課税資産の譲渡等を受ける他の者に対し法第57条の4第1項の規定により記載すべき事項、同条第2項の規定により記載すべき事項又は同条第3項の規定により記載すべき事項に代えて当該媒介者等の氏名又は名称及び法第57条の2第4項の登録番号を記載した当該課税資産の譲渡等に係る適格請求書、適格簡易請求書若しくは適格返還請求書又は適格請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録を当該事業者に代わって交付し、又は提供することができる。この場合において、当該媒介者等は、財務省令で定めるところにより、当該適格請求書等の写し又は当該電磁的記録を保存しなければならない。」
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
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