井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2023.03.22.Wed | 消費税

個人事業者の家事用資産の譲渡は、仕入明細書による仕入税額控除ができません ~ インボイス制度 消費税[346]



消費税の記事を掲載します。





今回は





仕入明細書の保存による仕入税額控除の適用は制限されています





を紹介します。







インボイス発行事業者である個人が家事用の資産を売却した場合には



その売り上げは消費税の課税対象外です。したがってインボイスを交付することはできません。



一方、買手はインボイスの記載事項を記載した仕入明細書を作成して売り手の確認を受けたときは



仕入明細書の保存により、 仕入税額控除の要件を満たすことができます。

そのため売手の家事用資産の譲渡について、買手が仕入明細書により仕入税額控除を行うことが可能となっていました。





そこで令和4年度改正により



仕入明細書による仕入税額控除は その課税仕入れが売手において課税資産の譲渡に該当する場合に限ることとされました。



つまり「個人事業者の家事用資産の譲渡」については次のように取り扱われます




A: 売手( インボイス発行事業者)



家事用資産の譲渡は課税対象外です。つまり、インボイスの交付はできません。



B: 買手(課税事業者)


課税仕入に該当しても仕入税額控除はできません。仕入明細書による控除の適用はありません。



ただし



古物営業者、質屋、宅建業者、廃品回収業者については、 インボイス発行事業者以外からの棚卸資産の仕入れについて、インボイスの保存を要せず仕入税額控除を認める特例があります。









「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

春の1日、元気にお過ごしくださいね!






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