毎月、事務所家賃を口座振替により支払っています。毎月の支払の都度、インボイスの交付を受けなければなりませんか? ~ インボイス制度 消費税[341]
消費税の記事を掲載します。
今回は
支払い家賃などの請求書の交付や領収書がない場合のインボイスの対応について
を紹介します。
家賃など契約書により代金決済が行われ、取引の都度、請求書や領収書が交付されない取引であっても原則として、インボイスの保存が必要です。
インボイス制度下で仕入税額控除の適用を受けるための対応は次のとおりです
口座振替や口座振込では賃貸借契約書の書類の保存が必要です。
2つのパターンが出てきます。
① 契約書に「登録番号」の記載がある賃貸借契約書のケース
仕入税額控除を適用するには、取引相手(賃貸借契約では貸主)の登録番号が記載されたインボイスの保存が必要になります。
令和5年10月以降に新たに事務所の賃貸借契約を結ぶ契約では、賃貸借契約書に貸主の登録番号が記載されています。
すなわち、次のように、複数の書類を組み合わせることにより、インボイスの記載事項を満たすことができます。
口座振込では
賃貸借契約書に加えて、インボイスの記載事項である「課税資産の譲渡等の年月日」を示す「振込金受取書」を保存します。
口座振替では
振込金受取書の交付を受けませんので、賃貸借契約書に加えて、インボイスの記載事項である「課税資産の譲渡等の年月日」を示す銀行口座の「通帳」を保存します。
② 契約書に「登録番号」の記載がない賃貸借契約書のケース
つまり、令和5年10月前から既に事務所の賃貸借契約を結んでいるケースです。
インボイス制度が始まる前に契約を締結しているため、登録番号は記載されていません。また、インボイスの記載事項である適用税率や消費税額等が賃貸借契約書に記載されていないことがあります。
こうした場合は、新たに賃貸借契約書を結び直す必要はありませんが、借主は賃貸借契約書および振込金受取書などの保存に加えて、「登録番号」「適用税率」や「消費税額等」について、貸主から別途通知を受けて保存する必要があります。
こうした通知とあわせて「振込金受取書」または銀行口座の「通帳」を保存します。
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
春の1日、元気にお過ごしくださいね!
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