井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2023.03.10.Fri | 消費税

受け取ったインボイスの記載に誤りがあった場合、勝手に直してはいけません?~ インボイス制度 消費税[340]



消費税の記事を掲載します。





今回は





インボイスや簡易インボイスについては、受け取り側による修正や追加は一切認められません



を紹介します。





いままでの請求書では





軽減税率対象品目の記載や税率ごとに支払い金額の記載がない場合、買手(受け取り側)が追記して保存することは認められてきました。





インボイス開始後はインボイスに誤りがあってもり受け取り側での修正は認められません





つまり、交付を受けたインボイスの記載事項に誤りがあった場合や、記載事項が欠けている場合は、仕入税額控除の要件を満たすために、売手であるインボイス発行事業者から、修正したインボイスの交付を受けて保存する必要があります。

買手自らが追記や修正を行っただけでは、仕入税額控除の要件を満たすことができません。



もし、受け取ったインボイスに記載事項の漏れや誤りがあった場合は





売手である発行側に再発行してもらう必要があります。

また、手書きの領収書でも買手による修正はNGです。

発行側(売手)は、買手から不備を指摘されたら、修正したインボイスを再発行する義務があります。





ただし、買手が修正を加えてよいケースがあります





買手は売手が交付するインボイスに代えて、自らが作成した仕入明細書でインボイスの記載事項が記載されており、 売手であるインボイス発行事業者の確認を受けたものを保存することができます。


したがって、買手がインボイスの記載事項の誤りを修正し、売手の確認を受けた場合はあらためて修正したインボイスの交付を受ける必要はありません。


つまり、売手と買手が正しく一致したインボイスとその写しを保存していればよいということになります。







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

春の1日、元気にお過ごしくださいね!









[編集後記]

金曜日の「所得税」の記事はお休みしました。







[お知らせ]

HPのContact(お問い合わせ)に不具合を見つかり、機能しておりません。改修中です。お手数をおかけいたしますが、お問い合わせの際は、他の方法をご利用ください。







ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日~水曜日は「消費税」

・木曜日は「法人税」または「経理・会計」

・金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」











免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。   

投稿タグ
カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ