井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2023.03.06.Mon | 消費税

「課税事業者選択届出書」を提出している場合の「2割特例」の適用について ~ インボイス制度 消費税[337]


消費税の記事を掲載します。





今回は





免税事業者である個人事業者が、インボイス制度が始まる前に「課税事業者選択届出書」を提出し、あわせて登録申請をしている場合





を紹介します。



たとえば



Q



① 免税事業者である個人事業者です。

② 令和4年12月に課税事業者選択届出書と登録申請書を提出し、令和5年1月から課税事業者になり、10月から登録を受けることとなりました。

③ この場合、2割特例は適用できないのでしょうか?



A:



「課税事業者選択届出書」を提出していることにより、インボイス制度の施行前(令和5年10月1日前)から課税事業者となる令和5年10月1日の属する課税期間、つまり、インボイス制度の施行前の期間を含む申告については、2割特例の適用を受けられません。



ただし、次のように「課税事業者選択不適用届出書」を提出します



① こうした場合でも令和5年分の申告について2割特例の適用を受けるかどうかを検討できるように、その課税期間中(令和5年4月1日から12月31日まで)に、「課税事業者選択不適用届出書」を提出することで、令和5年分から課税事業者選択届出書の効力を失効できることとされます。



② 上記①の手続を行うことにより、令和5年1月~9月分の納税義務が改めて免除され、インボイス発行事業者として登録を受けた令和5年10月1日から12月31日までの期間について納税義務が生じることとなり、その期間について2割特例を適用することが可能となります。



(出所:財務省 インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答)







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

冬の1日、元気にお過ごしくださいね!






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