未成工事支出金の仕入税額控除の時期について ~ インボイス制度 消費税[334]
消費税の記事を掲載します。
今回は
建設工事の完成前に行った工事のための課税仕入れについて未成工事支出金として経理したとき?
を紹介します。
建設業者が建設工事を請負った場合には
通常、原材料の仕入れや下請先に対する外注工事費などは、これを支払った日の損金の額に算入しないで、「未成工事支出金」勘定で経理しておき、請負った目的物を完成し引き渡した時点で、売上げに対応する原価として一括して損金の額に算入する方法が採られています。
消費税においては
この未成工事支出金勘定に含まれる課税仕入れの額、たとえば、原材料の仕入れや下請外注先からの役務提供の対価の額は、原則的にはそれぞれの取引ごとに資産の引渡しを受けた日や下請外注先が役務の提供を完了した日の属する課税期間において仕入税額控除の対象とすることになります。
しかし、未成工事支出金として経理した金額を、請負工事による目的物の引渡しをした日の属する課税期間の課税仕入れとすることを継続して適用しているときは、その処理が認められます。
これを仕訳で示すと次のようになります
言い換えますと
工事が完成し、売上高を計上したときに、工事原価のうち材料費や外注費などの課税仕入れについては、継続処理を前提に、まとめて税額控除をすることが認められています。
<参考>
消費税法基本通達 11-3-5
( 未成工事支出金)
「事業者が、建設工事等に係る目的物の完成前に行った当該建設工事等のための課税仕入れ等の金額について未成工事支出金として経理した場合においても、当該課税仕入れ等については、その課税仕入れ等をした日の属する課税期間において法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》の規定が適用されるのであるが、当該未成工事支出金として経理した課税仕入れ等につき、当該目的物の引渡しをした日の属する課税期間における課税仕入れ等としているときは、継続適用を条件として、これを認める。」
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
冬の1日、元気にお過ごしくださいね!
[編集後記]
曜日によりテーマを決めて書いていましたが、しばらくは消費税(インボイス)の記事を掲載していきます。
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