井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2023.02.15.Wed | 消費税

インボイス制度開始時から登録を受ける場合の手続きの緩和。「困難な事情」は不要です ~ インボイス制度 消費税[333]



消費税の記事を掲載します。





今回は





インボイス発行事業者登録制度の見直し。「困難な事情」の記載は不要です





を紹介します。



令和5年4月以降についても



インボイス発行事業者の登録申請書に「困難な事情」の記載がない場合であっても、登録申請が可能になります。



つまり、インボイス制度開始時(令和5年10月1日)から登録を受ける場合の手続きが緩和されます



令和5年4月以降に、同年10月1日からインボイス発行事業者の登録を受けようとする事業者は、同年3月31日までに登録申請書の提出ができないことについて、「困難な事情」を記載して提出することになっていました。

4月以降にインボイスの登録申請書を提出する場合であっても、「困難な事情」の記載が不要となります。



また、令和5年3月末が登録申請の期限となっていますが?



令和5年10月1日のインボイス制度の開始にあわせて登録を受けるための期限は、令和5年3月31日とされています。

しかし、令和5年4月以降の登録申請であっても、9月30日までに行われたものについては、インボイス制度が開始する令和5年10月1日に登録を受けることが可能です。





(出所:インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答 財務省23/01/20)




<参考>

令和5年10月1日からインボイスを発行するためには半年前の令和5年3月末日が申請期限です







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

冬の1日、元気にお過ごしくださいね!








[編集後記]

曜日によりテーマを決めて書いていましたが、しばらくは消費税(インボイス)の記事を掲載していきます。








ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。



・月曜日は「創業者のクラウド会計」または「電子帳簿保存法の改正」

・火曜日~木曜日は「消費税

・金曜日と土曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税

・日曜日は「経理・会計」










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ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。







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