インボイス制度開始時から登録を受ける場合の手続きの緩和。「困難な事情」は不要です ~ インボイス制度 消費税[333]
消費税の記事を掲載します。
今回は
インボイス発行事業者登録制度の見直し。「困難な事情」の記載は不要です
を紹介します。
令和5年4月以降についても
インボイス発行事業者の登録申請書に「困難な事情」の記載がない場合であっても、登録申請が可能になります。
つまり、インボイス制度開始時(令和5年10月1日)から登録を受ける場合の手続きが緩和されます
令和5年4月以降に、同年10月1日からインボイス発行事業者の登録を受けようとする事業者は、同年3月31日までに登録申請書の提出ができないことについて、「困難な事情」を記載して提出することになっていました。
4月以降にインボイスの登録申請書を提出する場合であっても、「困難な事情」の記載が不要となります。
また、令和5年3月末が登録申請の期限となっていますが?
令和5年10月1日のインボイス制度の開始にあわせて登録を受けるための期限は、令和5年3月31日とされています。
しかし、令和5年4月以降の登録申請であっても、9月30日までに行われたものについては、インボイス制度が開始する令和5年10月1日に登録を受けることが可能です。
(出所:インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答 財務省23/01/20)
<参考>
→ 令和5年10月1日からインボイスを発行するためには半年前の令和5年3月末日が申請期限です
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(ピーター F.ドラッカー)
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[編集後記]
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