たとえば、雑貨や文房具などの販売店(小売業)がインボイス発行事業者となった場合 ~ インボイス制度 消費税[327]
消費税の記事を掲載します。
今回は
消費者や事業者が購入する小売業。検討の結果、インボイス発行事業者を選択したとき
を紹介します。
たとえば
インボイスは消費者に交付する義務はありません
<参考>
消費税法第57条の4
(適格請求書発行事業者の義務)
「適格請求書発行事業者は、国内において課税資産の譲渡等を行つた場合において、当該課税資産の譲渡等を受ける他の事業者から次に掲げる事項を記載した請求書、納品書その他これらに類する書類の交付を求められたときは、当該課税資産の譲渡等に係る適格請求書を当該他の事業者に交付しなければならない。(略)」
つまり、インボイス発行事業者のインボイスの交付の義務は、課税事業者から求められた場合に生じます。
しかし、販売の都度、お客さんを消費者または事業者に区分することも非効率です
小売業は簡易インボイスを発行することができますので、その場合、簡易インボイスを利用します。
簡易インボイスの記載事項は、インボイスの記載事項よりも簡易なものとされています。簡易インボイスのポイントは次の2つです。
1 書類の交付を受ける事業者の名称の記載が不要です。
2 「税率ごとに区分した消費税額」または「適用税率」のいずれか一方を記載すればよいことになっています。
<参考>
→ 小売業や飲食業、個人タクシーなどはレシートの交付を受ける者の名称が省略できる簡易インボイスを発行できます
→ タクシー、小売、飲食など不特定多数を相手にする業種の場合、簡易インボイス(適格簡易請求書)を発行することができます
売上の消費税額の1円未満の端数を切捨てて税込対価としている場合
原則の「割戻し計算」を選択すると、切捨てて受け取らなかった消費税について、申告納税することになります。
売上税額の計算方法は、特例の「積上げ計算」を採用することが有利です。
特例の「積上げ計算」を採用するときは、次の注意点があります
① 売上税額を積上げ計算した場合、仕入税額も積上げ計算しなければなりません。
② 簡易インボイスに消費税額を記載しない場合は適用できません。
したがって、簡易インボイスには「税率ごとに区分した消費税額」を記載することが必要になってきます。
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
冬の1日、元気にお過ごしくださいね!
[編集後記]
曜日によりテーマを決めて書いていましたが、しばらくは消費税(インボイス)の記事を掲載していきます。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「創業者のクラウド会計」または「電子帳簿保存法の改正」
・火曜日~木曜日は「消費税」
・金曜日と土曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税」
・日曜日は「経理・会計」
免責
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また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。