井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2023.02.04.Sat | 消費税

インボイス制度開始後の報酬・料金等に対する源泉徴収について ~ インボイス制度 消費税[322]



消費税の記事を掲載します。





今回は





報酬・料金等に対する源泉徴収の取扱いは変更ありません?






を紹介します。





インボイス制度開始後においても、「3報酬・料金等所得等に対する源泉徴収」の取扱いは、変更ありません。





具体的には



現在の取扱いは次のとおりです



① 原稿料や弁護士報酬などの源泉徴収の対象となる報酬・料金等(所得税法第204条第1項)の中に消費税および地方消費税の額が含まれている場合は、原則として、消費税等の額を含めた金額が源泉徴収の対象となります。

② ただし、報酬・料金等の支払を受ける者からの「請求書等」において、報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として問題ありません。



インボイス制度開始(令和5年10月1日)後の取扱いは次のとおりです




① インボイス制度開始後においても、「請求書等」とは、報酬・料金等の支払を受ける者が発行する請求書や納品書であればよく、必ずしも適格請求書(インボイス)である必要はありません。

② インボイス発行事業者以外の事業者が発行する「請求書等」において、報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として問題ありません。



ただし



インボイス発行事業者以外の者が交付する「請求書等」に消費税等の額の記載されていても問題はないわけですが、それを受け取ったお客様(買手側)に不信感が生じます。


インボイス発行事業者になるか、または免税事業者として継続するのであれば、発行する「請求書等」に消費税等の額の記載は避けるようにしましょう。







(出所:法令解釈通達「インボイス制度開始後の報酬・料金等に対する源泉徴収」令和3年12月9日国税庁)








「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

冬の1日、元気にお過ごしくださいね!







[編集後記]

曜日によりテーマを決めて書いていましたが、しばらくは消費税(インボイス)の記事を掲載していきます。









ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。



・月曜日は「創業者のクラウド会計」または「電子帳簿保存法の改正」

・火曜日~木曜日は「消費税

・金曜日と土曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税

・日曜日は「経理・会計」










免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。







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