井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2023.01.30.Mon | 消費税

免税事業者にもどるためのインボイス登録の取りやめ手続き ~ インボイス制度 消費税[317]



消費税の記事を掲載します。





今回は





登録取消届出書」を提出することにより、登録の効力を失わせることができます





を紹介します。



インボイス発行事業者には免税点制度は適用されません



インボイス発行事業者は、基準期間における課税売上高および特定期間における課税売上高が1000万円以下となっても、登録の取りやめの手続きを行わない限り免税事業者となることはできません。



インボイス発行事業者は



「登録取消届出書」を提出することにより登録の効力を失わせることができます

「登録取消届出書」は、「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」といいます。



登録の効力について



登録の効力が失われる日は次のとおりです。


(令和5年度税制改正見直し後)

① 取り消そうとする課税期間の初日から起算して、15日前の日までに「登録取消届出書」を提出します。

② 登録が失効する日は届出の翌課税期間の初日になります。



具体的には



たとえば

登録取消日が2024年8月29日(木曜日)であれば

届出書は2024年8月14日(水曜日)までに提出することになります。

2週間前の応当日8月15日(木曜日)の前日8月14日(水曜日)になります。



次の見直し案を参考に













「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

冬の1日、元気にお過ごしくださいね!









[編集後記]

曜日によりテーマを決めて書いていましたが、しばらくは消費税(インボイス)の記事を掲載していきます。

トップ画像は、公園で出会ったボーダーコーリーのベルくんです。

ボーダーコーリーで、白黒のブチというワンちゃんは初めてです。












ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。



・月曜日は「創業者のクラウド会計」または「電子帳簿保存法の改正」

・火曜日~木曜日は「消費税

・金曜日と土曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税

・日曜日は「経理・会計」










免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。










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