仕入税額の帳簿積上げ計算の「課税仕入れの都度」の考え方 ~ インボイス制度 消費税[313]
消費税の記事を掲載します。
今回は
インボイスではない月次請求書を入力・登録しています。課税仕入れに係る仮払消費税として帳簿積上げ計算を行うことは認められる?
を紹介します。
仕入れ税額の税額計算は3種類です。
このうち帳簿積上げ計算における「課税仕入れの都度」について、インボイス通達では次のように説明しています
(帳簿積上げ方式における「課税仕入れの都度」の意義)
インボイス通達4-4
「令第46条第2項《課税仕入れに係る消費税額の計算》に規定する『その課税仕入れの都度、・・・法第30条第7項に規定する帳簿に記載している場合』には、例えば、課税仕入れに係る適格請求書の交付を受けた際に、当該適格請求書を単位として帳簿に記載している場合のほか、課税期間の範囲内で一定の期間内に行った課税仕入れにつきまとめて交付を受けた適格請求書を単位として帳簿に記載している場合がこれに含まれる。」
<参考>
→ 仕入税額の税額計算は3種類です。「積上げ計算(原則)」「帳簿上での積上げ計算」「割戻し計算」です。積上げ計算をする場合は「帳簿上での積上げ計算」が現実的です
具体的には次の2つ方法があります。どちらの方法でも問題ありません
1 納品書がインボイスである場合
売手が納品書(インボイス)ごとに消費税額を計算して、月まとめの請求書を出している場合で、買手は月まとめの請求書を見て、入力・登録しているときは納品書がインボイスであっても、買手は月末に月次請求書の合計額によって仕入れを計上することができます。
つまり、納品書がインボイスであっても、月次請求書による仮払消費税を計上しても問題ありません。
担当官の解説
「通達というのはあくまでこの例示でしかないので、インボイスを基に記帳するタイミングを1つの方法として示しているだけであると捉えてくればよいのかなとも考えられます。」
2 月次請求書がインボイスである場合
月次請求書がインボイスである場合に、納品書毎に入力・登録しているときは、仮払消費税が月次請求書に記載された金額とズレが生じても問題ありません。
言い換えると、インボイスに記載された複数の取引を分解して経理処理(仮払消費税を計上)するのも認められます。
月次請求書がインボイスであっても、納品書により仮払消費税を入力・登録しても問題ありません。
(出所:税務通信NO3714 インボイス制度の疑問点<第2回>)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
冬の1日、元気にお過ごしくださいね!
[編集後記]
曜日によりテーマを決めて書いていましたが、しばらくは消費税(インボイス)の記事を掲載していきます。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「創業者のクラウド会計」または「電子帳簿保存法の改正」
・火曜日~木曜日は「消費税」
・金曜日と土曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税」
・日曜日は「経理・会計」
免責
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また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。