免税事業者の登録!免税事業者が令和5年10月からインボイス発行事業者になる場合の注意点 ~ インボイス制度 消費税[310]
消費税の記事を掲載します。
今回は
免税事業者が令和5年10月1日から登録事業者になる場合の注意点。わかりやすく
を紹介します。
免税事業者が登録する場合の原則的な取扱い
インボイス発行事業者の登録は課税事業者であることが前提です。
免税事業者が登録を受ける場合には「課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者を選択する必要があります。
免税事業者の登録に関して特例(経過措置)があります
免税事業者が柔軟なタイミングで登録を受けられるようにするため、令和5年10月1日 から令和11年 9月30日までは、 課税事業者選択届出書を提出することなく 登録申請書の提出によって 課税期間の途中であっても登録日から課税事業者になることができる特例(経過措置)があります 。
登録日以後の商品販売やサービスの提供が対象となります
期間の途中からインボイス発行事業者となる場合には、その登録の日から課税期間の末日までの期間に行った商品販売やサービスの提供を基礎に、消費税の申告・納付することになります。
たとえば、令和5年10月1日に登録する場合
免税事業者が令和5年10月1日に登録を受ける場合には、原則として令和5年3月31日までに登録申請書を提出すれば、令和5年10月1日に登録され、令和5年10月1日からインボイス発行事業者である課税事業者となります。
簡易課税制度を選択する場合
たとえば、消費税の事務が大きな負担になるといったような場合には 簡易課税制度を選択することができます。
簡易課税制度の適用は、事前の届け出が原則とされています。
しかし、次のような特例があります(簡易課税制度の届出時期の特例)
令和5年10月1日から令和11年9月30日の属する課税期間において登録する免税事業者が、登録日の属する課税期間に「簡易課税制度選択届出書」を提出した場合には、その課税期間の初日の前日に提出したものとみなされます。
つまり、提出した課税期間から簡易課税制度を適用することができます。
ただし、簡易課税制度選択届出書にこの提出時期の特例を受ける旨を記載する必要があります。
すなわち、免税事業者が令和5年10月1日の属する課税期間に登録を受ける場合のポイントは次のとおりです
① 課税事業者選択届出書は不要です。
② 簡易課税制度届出特例の適用があります。
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
冬の1日、元気にお過ごしくださいね!
[編集後記]
曜日によりテーマを決めて書いてましたが、しばらくは消費税(インボイス)の記事を掲載していきます。
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・月曜日は「創業者のクラウド会計」または「電子帳簿保存法の改正」
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免責
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また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
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