免税事業者からの課税仕入れに係る経過措置(6年間)を適用する場合の具体的な税額計算 ~ インボイス制度 消費税[308]
消費税の記事を掲載します。
今回は
インボイス開始後6年間は、免税事業者からの課税仕入れについても一定割合の仕入税額控除の適用を受けられます。その場合の仕入税額控除の具体的な計算方法は?
を紹介します。
インボイス保存方式開始から一定期間は、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。
経過措置を適用できる期間は、次のとおりです
3年ごとに段階を経て、少しずつ控除額を減らしていく経過措置がとられています。
<参考>
→ 免税事業者はインボイスを発行できません。だから2023年10月以降、免税事業者から買ったものは仕入税額控除できません
免税事業者から仕入れた経過措置を適用する場合は、事業者は次のように税額計算をします
1 仕入税額について「積上げ計算」を適用している場合
経過措置の適用を受ける課税仕入れの都度、その課税仕入れに係る支払対価の額に110分の7.8(軽減税率の対象となる場合は108分の6.24)を乗じて算出した金額に100 分の80(または50)を乗じて算出します。
その金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切捨てまたは四捨五入します。
2 仕入税額について「割戻し計算」を適用している場合
課税期間中に行った本経過措置の適用を受ける課税仕入れに係る支払対価の額の合計金額に110 分の7.8(軽減税率の対象となる場合は108 分の6.24)を乗じて算出した金額に100分の80(または50)を乗じて算出します。
「課税仕入れの都度」というルールが明記されていますので次のような計算はできないのでしょう
・経過措置の適用を受ける税込課税仕入高×10/110(8/110)×80%(50%)
=取引ごとの仮払消費税
・仮払消費税の合計額×78/100=仕入れ税額
(出所:インボイスに関するQ&A 令和4年11月改訂 問112)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
冬の1日、元気にお過ごしくださいね!
[編集後記]
画像は吹田駅近くの「トラットリアChicco」のパスタ(ズッキーニーと豚バラ)です。
資産税の記事はお休みしました。
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