インボイス開始後、委託販売の「受託者」の売上税額の計算について ~ インボイス制度 消費税[304]
消費税の記事を掲載します。
今回は
委託販売等の手数料に係る「受託者」の売上税額の計算について
を紹介します。
前回は委託販売の「委託者」における売上税額の計算についてを説明しましたが、一方の「受託者」側の売上税額の計算はどうなるでしょうか?
たとえば
Q:
1 当社は委託販売の「受託者」です。商品販売について手数料を受け取っています。
2 売上税額の計算について、委託された商品の譲渡等に伴い収受した又は収受すべき金額を課税資産の譲渡等の金額とし、委託者に支払う金額を課税仕入れに係る金額としています。(総額処理といいます)
3 インボイス開始後の取扱いについて教えてください。
4 委託販売の商品は軽減税率の適用対象ではありません。
A:
1受託者は純額処理が原則です
委託販売について、委託販売の受託者においては、委託者から受ける委託販売手数料が役務の提供の対価となります。
2 総額処理が特例として認められています
委託者から軽減税率の適用対象とならない課税資産の譲渡等のみを行うことを委託されている場合、委託された商品の譲渡等に伴い収受した又は収受すべき金額を課税資産の譲渡等の金額とし、委託者に支払う金額を課税仕入れに係る金額とすることも認められています。
言い換えれば、顧客から受け取る販売代金を課税売上高、委託者と精算する手数料相殺後の金額を課税仕入高とすることが認められています。
3 インボイス開始後においても総額処理は可能です
インボイスの開始後においても、委託された商品の販売が軽減税率の適用対象でない場合には、引き続き、委託された商品の譲渡等に伴い収受した又は収受すべき金額を課税資産の譲渡等の金額とし、委託者に支払う金額を課税仕入れに係る金額とすることができます。
この場合、インボイスの保存は不要です。
<参考>
→ インボイス開始後、委託販売の「委託者」の売上税額の計算について ~ インボイス制度 消費税[303]
→ 委託販売を行った場合の消費税の取り扱いをわかりやすく ~ 消費税[98]
(出所:インボイスに関するQ&A 令和4年11月改訂 問106)
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