インボイス開始後、委託販売の「委託者」の売上税額の計算について ~ インボイス制度 消費税[303]
消費税の記事を掲載します。
今回は
委託販売の手数料に係る「委託者」の売上税額の計算について
を紹介します。
たとえば
Q:
1 当社は委託販売の「委託者」です。売上税額の計算について、受託者の販売金額から、受託者に支払う委託販売手数料を控除した残額を、当社(「委託者」)における資産の譲渡等の金額としています。(純額処理といいます)
2 インボイス開始後、その取扱いについてどうしたらよいでしょうか?
3 委託販売の商品は軽減税率の適用対象ではありません。
A:
1 総額処理が原則です
委託販売について、「委託者」は、受託者が委託商品の譲渡等をしたことに伴い収受した金額が「委託者」における資産の譲渡等の金額となります。
2 純額処理が特例として認められています
軽減税率の適用対象とならない課税資産の譲渡等のみを行うことを委託している場合、その課税期間中に行った委託販売のすべてについて、その資産の譲渡等の金額から受託者に支払う委託販売手数料を控除した残額を委託者における資産の譲渡等の金額とすることも認められています
言い換えますと
食料品などの軽減税率対象物品を委託販売する場合は駄目です。純額処理はできません。また、課税期間中の委託販売するすべてについて、純額処理じゃないと駄目です。
3 純額処理を行う場合は委託販売手数料に係るインボイスの保存が必要となります。
インボイス保存方式の開始後、行った課税仕入れについて仕入税額控除の適用を受けるためには、受託者から交付を受けたインボイスの保存が必要となります。
したがって、その資産の譲渡等の金額から受託者に支払う委託販売手数料(課税仕入れ)を控除した残額を委託者における資産の譲渡等の金額とするためには、委託販売手数料に係るインボイスの保存が必要となります。
<参考>
→ 委託販売を行った場合の消費税の取り扱いをわかりやすく ~ 消費税[98]
(出所:インボイスに関するQ&A 令和4年11月改訂 問105)
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(ピーター F.ドラッカー)
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