適用税率だけのせて消費税額が載っていない簡易インボイスを受け取った場合の端数処理はどうしますか? ~ インボイス制度 消費税[299]
消費税の記事を掲載します。
今回は
インボイスの端数処理と同じ。切上げ、切捨て、四捨五入のうちでどの方法でも問題ありません。切上げが有利です
を紹介します。
Q:
1 仕入税額の計算について、インボイスに記載のある消費税額に基づいて積上げ計算する場合
2 消費税額の記載がない簡易インボイスを受け取ったときは、どのように計算すればよいですか?
A:
インボイスまたは簡易インボイスに記載された消費税額を基礎として、仕入税額を「積み上げ計算」する場合には、次の区分に応じた金額を基として仕入税額を計算することとなります。
① 交付を受けたインボイスに記載された消費税額のうち課税仕入れに係る部分の金額
② 交付を受けた簡易インボイスに記載された消費税額等のうち課税仕入れに係る部分の金額
簡易インボイスに適用税率のみの記載があり、消費税額が記載されていない場合は、インボイスに消費税額を記載する際の計算方法と同様の方法により計算した金額のうち課税仕入れに係る部分の金額
③ 作成した仕入明細書に記載された消費税額のうち課税仕入れに係る部分の金額
④ 卸売市場において、委託を受けて卸売の業務として行われる生鮮食料品等の譲渡及び農業協同組合等が委託を受けて行う農林水産物の譲渡について、受託者から交付を受けた書類に記載された消費税額のうち課税仕入れに係る部分の金額
⑤ 公共交通機関特例など、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるものについては、課税仕入れに係る支払対価の額に110 分の10(軽減税率の対象となる場合は108 分の8)を掛けて算出した金額(1円未満の端数が生じたときは、端数を切捨て又は四捨五入します。)
適用税率だけのせて消費税額が載っていない簡易インボイスを受け取った場合は
上記②の場合です。
つまり、簡易インボイスに記載された金額が、税込金額の場合は、その金額に110分の10(軽減税率の対象となる場合は108分の8)を掛けて消費税額を算出し、また、税抜金額の場合は、その金額に100分の10(軽減税率の対象となる場合は100分の8)を掛けて消費税額等を算出し、その金額を基礎として、仕入税額の積上げ計算を行います。
その際の端数処理はインボイスの端数処理と同じです。切上げ、切捨て、四捨五入のうち、どれでもOKです。
(出所:インボイスに関するQ&A 令和4年11月改訂 問110)
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(ピーター F.ドラッカー)
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