委託販売をしている場合、精算書をもとに売上税額の「積上げ計算」ができます! ~ インボイス制度 消費税[297]
消費税の記事を掲載します。
今回は
「媒介者交付特例」の精算書による売上税額の「積上げ計算」について
を紹介します。
「媒介者特例」とは
委託者と受託者が登録事業者で、受託者が自らの名前で自らの登録番号を記載したインボイスを発行できる特例です。
<参考>
→ 委託販売において受託者が名称や登録番号を記載して、委託者の代わりにインボイスを交付する特例のこと「媒介者交付特例」わかりやすく~ インボイス制度 消費税[179]
たとえば
Q:
1 委託先に商品の販売を委託しています。毎月、販売に関して精算書を受け取っています。
2 その精算書には、インボイスの記載事項がすべて記載されています。
3 精算書を基に売上税額の「積上げ計算」をしてもいいのですか?
A:
1売上税額の計算は、交付したインボイスおよび簡易インボイスの写しを保存している場合に、そこに記載された税率ごとの消費税額等の合計額に100分の78を乗じて計算した金額とすることができます(「積上げ計算」)。
2 委託販売における受託者が「媒介者交付特例」を適用してインボイスを交付する場合
次のことを行う必要があります。
① 買手に交付したインボイスの写しを保存する。
② 買手に交付したインボイスの写しを速やかに委託者に交付する。
3 ②について、たとえば、複数の委託者の商品を販売した場合や、多数の購入者に対して日々インボイスを交付する場合などで、コピーが大量になるなど、インボイスの写しそのものを交付することが困難な場合には、インボイスの写しと相互の関連が明確な精算書の書類を交付することで差し支えないとされています。
4 したがって、委託先からインボイスの記載事項が全て記載されている精算書の交付を受けている場合は、その精算書を基に売上税額の積上げ計算をして問題ありません。
(出所:インボイスに関するQ&A 令和4年11月改訂 問104)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
冬の1日、元気にお過ごしくださいね!
[編集後記]
2日のNHK「100分deフェミニズム」を視聴。
加藤陽子さんが取り上げた「伊藤野枝集」からの言葉。
「女性は多くの『不覚な違算』に囲まれている」
という表現に刺されました。
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