取引のうちインボイスなしで、帳簿保存のみで仕入税額控除が可能となる「帳簿のみ保存の特例」 ~ インボイス制度 消費税[293]
消費税の記事を掲載します。
今回は
「帳簿のみ保存の特例」のうち、銀行のATMを利用した場合(ATMによる手数料)は帳簿には「✕×銀行□□支店ATM」と住所を記載します
を紹介します。
帳簿には4つの記載要件があります
1 仕入先の氏名・名称
2 仕入年月日
3 仕入内容(軽減税率の旨を含む)
3 仕入金額
<参考>
→ インボイス制度での帳簿の記載事項について。帳簿の記載要件とは?
一方、「帳簿のみ保存の特例」の対象となる取引は次のとおりです
① インボイスの交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送
② インボイスの記載事項(取引年月日を除きます。)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引
③ 古物営業を営む者のインボイス発行事業者でない者からの古物の購入
④ 質屋を営む者のインボイス発行事業者でない者からの質物の取得
⑤ 宅地建物取引業を営む者のインボイス発行事業者でない者からの建物の購入
⑥ インボイス発行事業者でない者からの再生資源または再生部品の購入
⑦ インボイスの交付義務が免除される3万円未満の自動販売機および自動サービス機からの商品の購入
⑧ インボイスの交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストにより差し出されたものに限ります。)
⑨ 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費(出張旅費、宿泊費、日当および通勤手当)
「帳簿のみ保存の特例」の対象となる取引では次の事項を追加記載することになります
1 帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるいずれかの仕入れに該当する旨
2 仕入れの相手方の住所または所在地(一定の者を除きます。)
<参考>
→ 帳簿の保存のみで仕入税額控除が可能となる「帳簿のみ保存の特例」の記載例について
上記の「⑦ インボイスの交付義務が免除される3万円未満の自動販売機および自動サービス機からの商品の購入」についても、仕入れの相手方の住所または所在地を帳簿に記載する必要があります
住所は次のような記載になります。
・自販機からの購入の場合は、〇〇市 自販機
・銀行のATMを利用した場合(ATMによる手数料)は、××銀行□□支店ATM
かなりの手間というか。
エビデンス(利用した証憑)の保存で十分だと思いますが?いかがでしょうか?
<参考>
→ 銀行のATMを使った振込手数料は消費税の課税対象です。3万円未満のATMの振込手数料は帳簿のみ保存の特例を適用します
(出所:インボイスに関するQ&A 令和4年11月改訂 問98)
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
冬の1日、元気にお過ごしくださいね!
[編集後記]
金曜日の「資産税」の記事はお休みしました。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「創業者のクラウド会計」または「電子帳簿保存法の改正」
・火曜日~木曜日は「消費税」
・金曜日と土曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税」
・日曜日は「経理・会計」
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また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。