井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2023.01.05.Thu | 消費税

インボイス制度での帳簿の記載事項について。帳簿の記載要件とは? ~ インボイス制度 消費税[292]


消費税の記事を掲載します。





今回は





インボイス保存方式での帳簿に記載が必要な事項について





を紹介します。



簡単にいうと帳簿の記載事項は次の4つです



1 仕入先の氏名・名称

2 仕入年月日

3 仕入内容(軽減税率の旨を含む)

3 仕入金額



具体的には、たとえば



Q:



1 令和5年10 月1日から仕入税額控除の方式はインボイス保存方式となります。

2 仕入税額控除の要件として帳簿の記載事項はなんですか?



A:帳簿の記載事項については次のとおりです



① 課税仕入れの相手方の氏名または名称

② 課税仕入れを行った年月日

③ 課税仕入れに係る資産または役務の内容(課税仕入れが他の者から受けた軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)

④ 課税仕入れに係る支払対価の額



相手方の登録番号の記載は不要です





取引先コードなどによる表示でも問題ありません



つまり

帳簿に記載する課税仕入れの相手方の氏名または名称は、取引先コードの記号・番号などによる表示で問題ありません。



商品コードの記号や番号による表示でも問題ありません



ただし、この場合、課税資産の譲渡等であるか、また、軽減対象資産の譲渡等に係るものであるときは、軽減対象資産の譲渡等に係るものであるかの判別が明らかとなるものである必要があります。






(出所:インボイスに関するQ&A 令和4年11月改訂 問97)







変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

冬の1日、元気にお過ごしくださいね!








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