出張旅費、宿泊費、日当はインボイスなしでも仕入税額控除できます ~ インボイス制度 消費税[290]
消費税の記事を掲載します。
今回は
出張旅費、宿泊費、日当は、所得税が非課税となる範囲で帳簿のみの保存で仕入税額控除できます
を紹介します。
たとえば
Q:
1 社員に支給する国内の出張旅費、宿泊費、日当については、社員はインボイス発行事業者ではないため、インボイスの交付を受けることができません。
2 仕入税額控除を行うことはできないのですか?
A:所得税が非課税となる範囲内で、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます
1 社員に支給する出張旅費、宿泊費、日当のうち、その旅行に通常必要であると認められる部分の金額については、課税仕入れに係る支払対価の額に該当するものとして取り扱われます。
2 この金額については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。
3 帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる「その旅行に通常必要であると認められる部分」については、所得税基本通達9-3に基づき判定します。
4 したがって、所得税が非課税となる範囲内で、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められることになります。
<参考>
所得税基本通達9-3
(非課税とされる旅費の範囲)
「法第9条第1項第4号の規定により非課税とされる金品は、同号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうのであるが、当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。
① その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。
② その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。」
<参考>
→ 帳簿の保存のみで仕入税額控除が可能となる「帳簿のみ保存の特例」の記載例について
→ 出張旅費規程を作成して、日当を定めて経費にします。~知っておきたい法人節税策の基礎知識③
(出所:インボイスに関するQ&A 令和4年11月改訂 問95)
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
冬の1日、元気にお過ごしくださいね!
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