中古車販売業などの「古物商特例」。消費者からの下取りはインボイスなしで仕入税額控除できます ~ インボイス制度 消費税[288]
あけましておめでとうございます!
画像は12/31の北海道知床の斜里岳です。
消費税の記事を掲載します。
今回は
インボイス発行事業者でない者からの買い取りであればインボイスなしで仕入税額控除できます
紹介します。
たとえば
Q:
1 中古車販売業(古物商)を営業しています。
2 消費者および事業者から中古車の仕入れを行っています。
3インボイス制度では、消費者からの仕入れは仕入税額控除を行うことはできませんか?
A:
消費者からの下取りはインボイスなしで仕入税額控除できます
つまり、古物営業法上の許可を受けて古物営業を営む古物商が、インボイス発行事業者以外の者から古物(古物商が事業として販売する棚卸資産に該当するものに限ります。)を買い受けた場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。
したがって
中古車販売業では、消費者から中古車の仕入れを行った場合には、一定の事項を記載した帳簿を保存することで、仕入税額控除が認められます。
一方、インボイス発行事業者からの下取りは
相手方がインボイス発行事業者である場合は、インボイスの交付を受け、それを保存する必要があります。
この場合の帳簿の記載事項については
→ 帳簿の保存のみで仕入税額控除が可能となる「帳簿のみ保存の特例」の記載例について ~ インボイス制度 消費税[269]
インボイス発行事業者以外の者から仕入れを行う次のような場合も一定の事項が記載された帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます
① 質屋営業法に規定する質屋営業を営む質屋が、適格請求書発行事業者以外の者から質物(質屋が事業として販売する棚卸資産に該当するものに限ります。)を取得する場合
② 宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引業者が、適格請求書発行事業者以外の者から同法に規定する建物(宅地建物取引業者が事業として販売する棚卸資産に該当するものに限ります。)を購入する場合
③ 再生資源卸売業その他不特定かつ多数の者から資源の有効な利用の促進に関する法律に規定する再生資源及び再生部品を購入する事業を営む事業者が、適格請求書発行事業者以外の者から再生資源及び再生部品(購入する事業者が事業として販売する棚卸資産に該当するものに限ります。)を購入する場合
<参考>
古物営業法第2条(定義)
「この法律において『古物』とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。」
「2 この法律において『古物営業』」とは、次に掲げる営業をいう。
一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
二 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業
三 古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(略)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあっせん業」という。)」
「3 この法律において『古物商』とは、次条第一項の規定による許可を受けて前項第一号に掲げる営業を営む者をいう。」
(出所:インボイスに関するQ&A 令和4年11月改訂 問94)
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
冬の1日、元気にお過ごしくださいね!
[編集後記]
・日曜日の「経理・会計」の記事はお休みしました。
免責
ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。