「アップルジャパン」へ消費税約140億円の追徴課税。転売目的なので免税取引にはなりません ~ インボイス制度 消費税[285]
消費税の記事を掲載します。
今回は
訪日外国人客がアイフォーンの免税購入を繰り返し、転売目的を疑われるケースが判明
を紹介します。
朝日新聞(22/12/28)では
「日本法人アップルジャパン(東京都港区)が東京国税局の税務調査を受け、スマートフォンiPhoneなどの免税販売をめぐって消費税約140億円を追徴課税されたことがわかった。免税販売に関する消費税の追徴税額としては過去最大規模とみられる。訪日客が端末を大量に購入し、業者を通じて海外に転売されたとみられるケースなど免税取引を満たさない取引が確認された」
輸出物品販売所における免税とは
輸出物品販売所を経営する事業者(免税事業者を除きます)が、外国人旅行者などの非居住者に対し、通常の生活の用に供する物品で輸出するため所定の方法により購入される物の譲渡を行った場合には消費税が免除されます。
この制度の趣旨は
非居住者が国内で購入した物品を携帯などの方法により土産物として日本国外に持ち出して消費する場合には、その非居住者に対する譲渡が実質的に輸出と同様であるとして消費税が免除されるものです。
非居住者が購入するという理由で、消費税が免除されるものではありません。
免税対象とならない物品とは次のとおりです
① 事業用または販売用として購入する物品( 通常生活の用に供する物品以外のもの)
② 金または白金の地金
③ (省略)
今回、iPhoneの取引のケースは「事業用または販売用として購入する物品」に該当するので、消費税は免税にはなりません。
<参考>
消費税法第8条
輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税
第1項
「輸出物品販売場を経営する事業者が、外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する非居住者に対し、政令で定める物品で輸出するため政令で定める方法により購入されるものの譲渡を行った場合には、当該物品の譲渡については、消費税を免除する。」
消費税法施行令第18条
輸出物品販売場で譲渡する物品の範囲、手続等
第1項
「法第8条第1項に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品以外の物品とする。
一 金又は白金の地金その他通常生活の用に供しないもの
二 通常生活の用に供する物品のうち食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品に該当するものであつて、その非居住者に対して、同一の輸出物品販売場において同一の日に譲渡する当該消耗品の譲渡に係る対価の額の合計額が50万円を超えるもの」
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
冬の1日、元気にお過ごしくださいね!
[編集後記]
・トップの画像は「CAGOM」のインスタグラムより。お店の承諾を得ております。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「創業者のクラウド会計」または「電子帳簿保存法の改正」
・火曜日~木曜日は「消費税」
・金曜日と土曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税」
・日曜日は「経理・会計」
免責
ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。