井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.12.20.Tue | 消費税

誤ったインボイスは買い手が追加や修正をすることができません! ~ インボイス制度 消費税[279]



消費税の記事を掲載します。




今回は





ただし、買い手が仕入明細書を修正して売り手の確認を受ける方法は問題ありません





を紹介します。





たとえば





Q:





① 記載事項に誤りがあるインボイスの交付を受けました。

② その場合、仕入税額控除の適用に係る請求書の保存要件を満たすにはどうしたらよいでしょうか?



A:買い手は追記や修正を行うことはできません



① 買手である課税事業者は、交付を受けたインボイスまたは簡易インボイスの記載事項に誤りがあったときは、売手であるインボイス発行事業者に対して修正したインボイスまたは簡易インボイスの交付を求め、その交付を受けることになります。買い手は修正したインボイスまたは簡易インボイスを保存する必要があります。

② 買い手が自ら追記や修正を行うことはできません。



一方、買い手である課税事業者が作成した仕入明細書について



売り手であるインボイス発行事業者の確認を受けたものについても、仕入税額控除の適用のために保存が必要な請求書に該当します。

買い手においてインボイスの記載事項の誤りを修正した仕入明細書を作成し、売手であるインボイス発行事業者の確認を受けた上で、その仕入明細書を保存することができます。



売り手であるインボイス発行事業者の対応は次のとおりです



インボイスを受け取った人は、修正してはいけません。






(出所:インボイスに関するQ&A 令和4年11月改訂 問82)






「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

冬の1日、元気にお過ごしくださいね!







[編集後記]

・トップの画像は+R(プラスアール)インスタグラムより。ご本人の承諾を得ております。








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