仕入明細書により仕入税額控除をする場合の「仕入明細書の確認」方法について~ インボイス制度 消費税[272]
消費税の記事を掲載します。
今回は
買手から売手に対し「仕入明細書」を交付して支払いをする場合。売手側の仕入明細書の確認について
を紹介します。
仕入明細書とは
デパートの消化仕入れなど、買手(デパート)から売手(問屋)に対し、「仕入明細書」「支払通知書」「支払計算書」といった書類を交付し、対価の支払いが行われます。
この場合、売手から買手に対し、領収書を交付しないケースもあります。
こうした取引については
インボイスとして、買手が自ら作成した仕入明細書を保存することで、仕入税額控除を行うことができます。ただし、仕入明細書の記載内容につき売手の確認を受けていることが要件になります。
たとえば
Q:
自ら作成した仕入明細書を相手方の確認を受けた上で請求書として保存しています。インボイス制度でも仕入明細書を保存することによって、仕入税額控除のための請求書等の保存要件を満たすそうですが、相手方への確認はどのように行えばよいですか?
A:
仕入税額控除の適用を受けるための請求書に該当する仕入明細書は、相手方の確認を受けたものに限られます。
この相手方の確認を受ける方法としては、たとえば、
① 仕入明細書の記載内容を、通信回線を通じて相手方の端末機に出力し、確認の通信を受けた上で、自己の端末機から出力したもの
② 仕入明細書に記載すべき事項に係る電磁的記録につきインターネットや電子メールなどを通じて課税仕入れの相手方へ提供し、相手方から確認の通知を受けたもの
③ 仕入明細書の写しを相手方に交付し、または仕入明細書の記載内容に係る電磁的記録を相手方に提供した後、一定期間内に誤りのある旨の連絡がない場合には記載内容のとおり確認があったものとする基本契約を締結した場合におけるその一定期間を経たもの。
③については、次のような方法(ⅰまたはⅱ)により、仕入明細書の記載事項が相手方に示され、その内容が確認されている実態にあることが明らかであれば、相手方の確認を受けたものとなります。
ⅰ 仕入明細書に「送付後一定期間内に誤りのある旨の連絡がない場合には記載内容のとおり確認があったものとする」旨の通知文書を添付して相手方に送付し、または提供し、了承を得る。
ⅱ 仕入明細書または仕入明細書の記載内容に係る電磁的記録に「送付後一定期間内に誤りのある旨の連絡がない場合には記載内容のとおり確認があったものとする」といった文言を記載し、または記録し、相手方の了承を得る。
(出所:インボイスに関するQ&A 令和4年11月改訂 問76)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
冬の1日、元気にお過ごしくださいね!
[編集後記]
・月曜日の「創業者のクラウド会計」の記事はお休みしました。
・トップの画像は+R(プラスアール)インスタグラムより。ご本人の承諾を得ています。クリスマス仕様ですね!
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