納品書(電子データ)とまとめ請求書(紙)の組み合わせよるインボイスの交付 ~ インボイス制度 消費税[268]
消費税の記事を掲載します。
今回は
「納品書を電子データ」と「請求書を書面」とするやりとりは、インボイスの交付になりますか?
を紹介します。
たとえば
Q:
1 当社は、EDI取引を行っています。受発注や納品などの日々の取引については、取引先と電子データを交換することにより行っています。
2 ただし、請求書については、月まとめで、書面により取引先に交付しています。
3 請求書をインボイスとするために、請求書には、次のように登録番号などの記載を行い、日々の取引の明細については、電子データである請求明細(税率ごとに分けて作成します。)を参照しようと考えています。
4 このような場合はインボイスを交付したことになりますか?
A:
インボイスとは、次の事項が記載された請求書、納品書などの書類をいいます。
一の書類のみですべての記載事項を満たす必要はなく、書類相互(紙と電子データ)の関連が明確であり、インボイスの交付対象となる取引内容を正確に認識できる方法で交付されていれば、複数の書類や、紙と電子データの全体により、インボイスの記載事項を満たすことになります。
① インボイス発行事業者の名称および登録番号
② 課税資産の譲渡等を行った年月日
③ 取引の内容(軽減税率の適用である旨を含む)
④ 税抜価額または税込価額および適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額
⑥ インボイスを受ける事業者の氏名または名称
問題ありません
したがって、販売した商品などの内容(軽減税率の対象である旨を含みます。)を含む請求明細に係る電子データを提供した上で、それ以外の記載事項のある月まとめの請求書を交付することで、これら全体により、インボイスの記載事項を満たすことになります。
なお、請求明細に係る電子データ(たとえば納品書)は、提供したインボイスに係る電子データと同じように保存する必要があります。
(出所:インボイスに関するQ&A 令和4年11月改訂 問63)
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(ピーター F.ドラッカー)
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