インボイスに代えて簡易インボイスを交付できるのは、どのような場合でしょうか? ~ インボイス制度 消費税[267]
消費税の記事を掲載します。
今回は
簡易インボイスを交付できる事業とは?「6つの業種」と「それ以外の業種」
を紹介します。
たとえば
Q:インボイスに代えて簡易インボイスを交付できるのはどのような場合ですか?
A:
インボイス発行事業者が、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う次の事業を行う場合には、インボイスに代えて、インボイスの記載事項を簡易なものとした簡易インボイスを交付することができます。
① 小売業
② 飲食店業
③ 写真業
④ 旅行業
⑤ タクシー業
⑥ 駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限ります。)
⑦ その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業
①から⑤までの事業については
「不特定かつ多数の者に対するもの」との限定はありません。
たとえば、小売業として行う課税資産の譲渡等は、その形態を問わず、簡易インボイスを交付することができます。
⑥の駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限ります。)とは、コインパーキングのことです
つまり、コインパーキング業は簡易インボイスを交付することができます。
残りの「⑦その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業」の考え方は次のとおりです
「不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業」であるかどうかは、個々の事業の性質により判断します。
たとえば、次のような事業が該当することとなります。
A: 資産の譲渡等を行う者が資産の譲渡等を行う際に相手方の氏名又は名称等を確認せず、取引条件等をあらかじめ提示して相手方を問わず広く資産の譲渡等を行うことが常態である事業
B: 事業の性質上、事業者がその取引において、氏名等を確認するものであったとしても、相手方を問わず広く一般を対象に資産の譲渡等を行っている事業(取引の相手方について資産の譲渡等を行うごとに特定することを必要とし、取引の相手方ごとに個別に行われる取引であることが常態である事業を除きます。)
「B:」が11月改訂で追記されています。
「B:」に該当する事業が思い浮かばないのですが、どのようなお商売でしょうか??
(出所:インボイスに関するQ&A 令和4年11月改訂 問24)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
冬の1日、元気にお過ごしくださいね!
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「創業者のクラウド会計」または「電子帳簿保存法の改正」
・火曜日~木曜日は「消費税」
・金曜日と土曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税」
・日曜日は「経理・会計」
免責
ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。