端数値引きや出精値引きをした場合のインボイスの記載はどうするのか? ~ インボイス制度 消費税[266]
消費税の記事を掲載します。
今回は
2つの記載方法があります「直接減額する方法」と「対価の返還とする方法」
を紹介します。
たとえば
Q:
当社は、食料品などの卸売を行っています。取引先に対する請求に際して、当該請求金額の合計額の端数を値引きすることがあります。インボイスにおいては、請求書の記載についてどのような対応が必要ですか?
A:次の2つの方法があります
1 課税資産の譲渡等の対価の額から直接減額して処理する方法
2 売上げに係る対価の返還等として処理する方法
1【課税資産の譲渡等の対価の額から直接減額して処理する方法】
これから行う課税資産の譲渡等の値引きである場合、課税資産の譲渡等の対価の額から直接減額して処理することとなります。
インボイスには、値引き後の対価の額に係る消費税額等の記載が必要となります。
また、標準税率およびび軽減税率対象の取引を同時に行う場合の出精値引きについては、出精値引額をその資産の譲渡等の価額の比率によりあん分し、適用税率ごとに区分する必要があります。
なお、この場合において、たとえば、標準税率対象のものからのみ値引きを行うとしても値引額または値引き後の対価の額が明らかとなっていれば、合理的に区分されているものに該当します。
2 【売上げに係る対価の返還等として処理する方法】
既に行った課税資産の譲渡等の対価の額の端数の値引きである場合、課税資産の譲渡等に対する値引きについては適格返還請求書を交付することとなります。
インボイスと返還インボイスのそれぞれの記載事項を満たして一の書類で記載することができます。
この場合の出精値引きは既に行った個々の取引のいずれかに対して値引きを行う性質のものではなく、その請求全体に対して値引きを行うものであるため、返還インボイスの記載事項である「売上げに係る対価の返還等の基となる課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容」は、適格請求書の記載事項である「課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容」と同一となることから、記載する必要はありません。
また、たとえば
標準税率の取引のみを行っているなど、取引に係る適用税率が単一である場合、返還インボイスの記載事項である売上げに係る対価の返還等の金額に係る「適用税率」に関しても同様に、適格請求書の記載事項である「適用税率」とは別に記載する必要はありません。
返還インボイスは、売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額等または適用税率のいずれか一方のみの記載が求められている(両方記載することも可能です。)ことから、適用税率を記載した場合は、「売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額等」の記載を省略することができます。
(出所:インボイスに関するQ&A 令和4年11月改訂 問61)
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(ピーター F.ドラッカー)
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