井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.11.27.Sun | 消費税

インボイス発行事業者は「登録」をやめたいときにはどのような手続きが必要でしょうか? ~ インボイス制度 消費税[257]



消費税の記事を掲載します




今回は





「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出することになっています。課税期間の末日から起算して30日前の日の前日が提出期限です





を紹介します。






インボイス発行事業者が、登録の取り消しを行う際には「適格請求書発行事業者の登録の取り消しを求める旨の届出書」を提出します。



インボイス発行事業者は免税事業者になることができません。



この登録取消届出書を提出する目的は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下などの理由により免税事業者になり、事業者免税点制度の適用を受けるためです。



登録取消届出書の提出期限は



登録の取り消しを行おうとする課税期間の前課税期間の末日から起算して30日前の日の前日までに提出する必要があります。



登録取消届出書を提出する際に注意するポイントは次の3つです



1 登録の取り消しを行う場合、過去に「課税事業者選択届出書」が提出されていないかを確認します。

2 「課税事業者選択届出書」が提出されていた場合には、忘れずに「課税事業者選択不適用届出書」を提出する必要があります。「課税事業者選択不適用届出書」 は選択をやめようとする課税期間の初日の前日までに提出する必要があります。

3 つまり、「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」と「課税事業者選択不適用届出書」の提出期限が違うため、提出する際には注意が必要です。



<参考>



インボイス発行の登録を受けた法人が登録をやめたい場合。登録取消届出書を提出します

インボイス発行の登録を受けた個人事業者が登録をやめたい場合。登録取消届出書を提出します


インボイス発行事業者として登録している事業者が課税売上高1000万円以下になったとき免税事業者になれるのか? 




(出所:インボイスに関するQ&A 令和4年11月改訂 問14)







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

秋の1日、元気にお過ごしくださいね!







[編集後記]

日曜日の「経理・会計」の記事はお休みしました。








ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。



・月曜日は「創業者のクラウド会計」または「電子帳簿保存法の改正」

・火曜日~木曜日は「消費税

・金曜日と土曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税

・日曜日は「経理・会計」






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