免税事業者がインボイス登録申請後に簡易課税を選択する場合は、登録日の属する課税期間中に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出します ~ インボイス制度 消費税[254]
消費税の記事を掲載します。
今回は
登録日の属する課税期間中に、その課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出します
を紹介します。
免税事業者が令和5年10月1日から令和11 年9月30 日までの間に登録を受けることとなった場合には
登録日から課税事業者となる経過措置が設けられています。
令和5年10 月1日より前に、登録の通知を受けた場合であっても、登録の効力は「登録日」から生じることとなります。
この経過措置の適用を受けることとなる場合は
登録日から課税事業者となります。
登録を受けるに当たり、課税事業者選択届出書を提出する必要はありません。
経過措置の適用を受けてインボイス発行事業者の登録を受けた場合、申告義務が発生します。
つまり、基準期間の課税売上高にかかわらず、登録日から課税期間の末日までの期間について、消費税の申告が必要となります。
経過措置とは「免税事業者に係る適格請求書発行事業者の登録申請に関する経過措置」です。
この経過措置の適用を受けた事業者が簡易課税を選択するときは
登録日の属する課税期間中に、その課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した消費税簡易課税制度選択届出書を提出することで、その課税期間から簡易課税の適用を受けることができます。
<参考>
簡易課税制度を選択する場合の手続等
Q6
免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受ける場合には、登録を受けた日から課税事業者になるとのことですが、その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができますか?
A6
簡易課税制度は、課税期間の基準期間の課税売上高が5,000万円以下であり、原則として、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している場合に適用することができます。
免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受けることとなった場合には、登録日(令和5年10月1日より前に登録の通知を受けた場合であっても、登録の効力は登録日から生じます。)から課税事業者となる経過措置が設けられています。
この経過措置の適用を受ける事業者が、登録日の属する課税期間中にその課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を、納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、その課税期間の初日の前日に消費税簡易課税制度選択届出書を提出したものとみなされます。
したがって、登録日の属する課税期間中にその課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することにより、その課税期間から、簡易課税制度の適用を受けることができます。
(出所:「インボイスお問い合わせの多いご質問 22/08/31掲載 国税庁」)
レアケースですが経過措置を使用せずに課税事業者選択届出書を提出し課税事業者になる課税期間の初日からインボイス発行事業者の登録を受けようとする場合
その課税期間の初日の前日が簡易課税制度選択届出書の提出期限になります。
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
秋の1日、元気にお過ごしくださいね!
[編集後記]
税理士の今中清氏「特例事業承継税制の活用法」のセミナーの準備や受付をしました。
その後にセミナーを聴講。
セミナーは近畿税理士会吹田支部が11/22に主催しました。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「創業者のクラウド会計」または「電子帳簿保存法の改正」
・火曜日~木曜日は「消費税」
・金曜日と土曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税」
・日曜日は「経理・会計」
免責
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