井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.11.21.Mon | 消費税

返還インボイスの基となった販売を行った年月日の記載はどうしますか?~ インボイス制度 消費税[252]



消費税の記事を掲載します。




今回は





基となる売上年月日は「○月~○月で月単位」でも「前月末日」「最終売上年月日」でも構いません





を紹介します。





前回の記事で

返品や値引きをした場合には返還インボイスの発行が必要になります

を紹介しました。



ただ、その記載の中では「売上げに係る対価の返還等の基となった売上年月日」を記載する必要があります。

日々、商品の返品が行われているため、個々の商品について正確な販売年月日を把握することが困難です。




どういう記載にすればよいでしょうか?



たとえば



Q: 10 月中に返品を受けた商品は、前月である9月中に販売したものの返品として処理している場合には「9月末日」を、同商品について最後に販売したものの返品として処理している場合には「最終販売年月日」を、それぞれ「売上げに係る対価の返還等の基となった売上年月日」として記載することは認められるでしょうか?




A:



インボイス発行事業者には、課税事業者に対して売上げに係る対価の返還等を行う場合、返還インボイスを交付する義務が課されています。

返還インボイスには、「売上げに係る対価の返還等の基となった売上年月日」を記載することとされています。

「売上げに係る対価の返還等の基となった売上年月日」は、課税期間の範囲内で一定の期間を記載することで問題ありません。

たとえば、月単位や「○月~△月分」といった記載で問題ありません。



他方、返品等の処理を合理的な方法により継続して行っているのであれば



返品等の処理に基づき合理的と認められる年月日を記載することとしても問題ありません。

「前月末日」や「最終販売年月日」を「売上げに係る対価の返還等の基となった売上年月日」として記載することも、そのような処理が合理的な方法として継続して行われているのであれば、認められます。







(出所:インボイスに関するQ&A 令和4年4月改訂 問50)








「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

秋の1日、朗らかに元気にお過ごしくださいね!








[編集後記]

月曜日の「創業者のクラウド会計」はお休みしました。







ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。



・月曜日は「創業者のクラウド会計」または「電子帳簿保存法の改正」

・火曜日~木曜日は「消費税

・金曜日と土曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税

・日曜日は「経理・会計」






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