小売業や飲食業、個人タクシーなどはレシートの交付を受ける者の名称が省略できる簡易インボイスを発行できます ~ インボイス制度 消費税[249]
消費税の記事を掲載します。
今回は
簡易インボイス(適格簡易請求書)は、税率と消費税額のうちどちらか一方を記載すればよいです
を紹介します。
インボイス制度では、仕入税額控除の適用をうけるためには、原則として法定事項を記載した帳簿およびインボイスなどの保存が必要です。
ただし、インボイス発行事業者が、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う場合には、インボイスに代えて、インボイスの記載事項を簡易なものとした簡易インボイスを交付することができます。
<参考>
→ タクシー、小売、飲食など不特定多数を相手にする業種の場合、簡易インボイス(適格簡易請求書)を発行することができます
簡易インボイスのポイントは次の2つです
簡易インボイスの記載事項は、インボイスの記載事項よりも簡易なものとされています。
1 書類の交付を受ける事業者の名称の記載が不要です。
2 「税率ごとに区分した消費税額」または「適用税率」のいずれか一方を記載すればよいことになっています。
簡易インボイスの記載例(A・B)は次のとおりです
A:適用税率のみを記載する場合(記載事項⑤の箇所です)
B: 税率ごとに区分した消費税額等を記載する場合(記載事項⑤の箇所です)
こうした中で、タクシー業界の個人タクシー(個人事業者)がインボイス登録をするかどうか?の対応が大変です。次のような状況です。
「個人タクシー(個人事業者)は 免税事業者が多いが、協会はインボイス登録を推奨。ただし、免税事業者のままでいる者も想定されるため、タクシーの表示灯において、登録の有無がわかるような表示を検討。
協会によれば、例えばタクシーの“表示灯”において、一目でインボイス交付に対応したタクシーであるか否かがわかる表示をするといったことを検討している。」
(週刊税務通信 22/10/31 NO3726)
(出所:インボイスに関するQ&A 令和4年4月改訂 問47)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
秋の1日、朗らかに元気にお過ごしくださいね!
[編集後記]
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