井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.11.16.Wed | 消費税

「インボイス」に記載が必要な事項について。わかりやすく ~ インボイス制度 消費税[247]



消費税の記事を掲載します。




今回は





新たに追加されるのは「登録番号」「適用税率」「税率ごとの消費税額」です





を紹介します。





たとえば



Q:会社は、飲食料品などの卸売を行っています。令和5年10 月からのインボイスの開始を踏まえ、インボイスの記載事項を満たす請求書を取引先に交付したいと考えています。どのような対応が必要ですか?




A: インボイスには次の①~⑥が記載されていることが必要です



① 発行者の氏名または名称および登録番号

② 取引年月日

③ 取引内容(軽減税率の対象である旨を含む)

④ 税率ごとに合計した対価の額および適用税率

税率ごとに区分した消費税額

⑥ 交付を受ける者の氏名または名称







新たに追加されたのは





①「登録番号」、④「適用税率」、⑤「税率ごとの消費税額」です。





インボイスの記載例は次のとおりです








すでに


④の「適用税率」、⑤の「税率ごとの消費税額」は、現在お使いの請求書に記載されていると思います。

したがって、実質的には「登録番号」の記載だけが追加になります。







(出所:インボイスに関するQ&A 令和4年4月改訂 問43)







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

秋の1日、朗らかに元気にお過ごしくださいね!








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