井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.11.14.Mon | 消費税

複数の建築会社が共同でJV工事を行う任意組合のインボイスの取り扱いについて~ インボイス制度 消費税[245]



消費税の記事を掲載します。




今回は





代表である業務執行組合員がインボイスを交付することができます





を紹介します。






たとえば



Q:会社は取引先数社と任意組合であるJVを組成し、建設工事を行っています。このような任意組合により事業を行う場合、取引の相手方に対し、どのようにインボイスを交付すればよいですか?





A:



任意組合等が事業として行う課税資産の譲渡等については業務執行組合員がインボイスを発行できます。



※ 民法第667条第1項に規定する組合契約によって成立する組合、投資事業有限責任組合契約に関する法律第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合若しくは有限責任事業組合契約に関する法律第2条に規定する有限責任事業組合または外国の法令に基づいて設立された団体であってこれらの組合に類似するもの



すなわち





その組合員のすべてがインボイス発行事業者であり、民法第670条第3項に規定する業務執行者などの業務執行組合員が、税務署長に「任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である旨の届出書」を提出した場合に限り、インボイスを交付することができます。



この場合、任意組合等のいずれかの組合員がインボイスを交付することができ、その写しの保存は、インボイスを交付した組合員が行うことになります。



次の①または②に該当することとなった場合はインボイスを交付することができません



① インボイス発行事業者でない新たな組合員を加入させた場合

② 任意組合等の組合員のいずれかがインボイス発行事業者でなくなった場合



これらの場合に該当することとなったときは、業務執行組合員が税務署長に「任意組合等の組合員が適格請求書発行事業者でなくなった旨等の届出書」を提出しなければなりません。





(出所:インボイスに関するQ&A 令和4年4月改訂 問41)





「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

秋の1日、朗らかにお過ごしくださいね!







[編集後記]

月曜日の「創業者のクラウド会計」はお休みしました。









ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。



・月曜日は「創業者のクラウド会計」または「電子帳簿保存法の改正」

・火曜日~木曜日は「消費税

・金曜日と土曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税

・日曜日は「経理・会計」






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