井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.11.01.Tue | 消費税

インボイスは手書きの領収書でも問題ありません ~ インボイス制度 消費税[234]



消費税の記事を掲載します。




今回は





つまり、必要な事項を記載すればインボイスとして手書きの領収書を交付することができます





を紹介します。





たとえば



Q: 当店は、現在、顧客に手書きの領収書を交付しています



インボイスの開始後においても、その手書きの領収書を適格請求書として交付することはできますか?



A:できます



手書きの領収書であっても、適格請求書として必要な次の事項が記載されていれば、適格請求書に該当します。



① 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号

② 課税資産の譲渡等を行った年月日

③ 課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)

④ 課税資産の譲渡等の税抜価額または税込価額を税率ごとに区分して合計した金額および適用税率

⑤ 税率ごとに区分した消費税額等

⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称




<参考>

インボイス通達 28-3-1

(適格請求書の意義)



「適格請求書とは、法第57条の4第1項各号《適格請求書発行事業者の義務》に掲げる事項を記載した請求書、納品書その他これらに類する書類をいうのであるが、同項各号に掲げる事項の記載があれば、その書類の名称は問わない。
 また、適格請求書の交付に関して、一の書類により同項各号に掲げる事項を全て記載するのではなく、例えば、納品書と請求書等の二以上の書類であっても、これらの書類について相互の関連が明確であり、その交付を受ける事業者が同項各号に掲げる事項を適正に認識できる場合には、これら複数の書類全体で適格請求書の記載事項を満たすものとなることに留意する。」




(出所:インボイスに関するQ&A 令和4年4月改訂 問26)





「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

秋の1日、元気にお過ごしくださいね!






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