「インボイスをください」と言われたら、インボイス発行事業者はインボイスを出さなければなりません ~ インボイス制度 消費税[227]
消費税の記事を掲載します。
今回は
インボイス発行事業者にはインボイス交付義務があります!
を紹介します。
インボイス発行事業者には
国内において商品などの販売などを行った場合に、相手方(課税事業者に限ります。)からの求めに応じてインボイスを交付する義務が課されています
電子インボイスも
インボイス発行事業者は、インボイスの交付に代えて、インボイスに係る電磁的記録を提供することができます。
インボイスの交付が免除される取引があります
次の取引は、インボイス発行事業者が行う事業の性質上、インボイスを交付することが困難なため、インボイスの交付義務が免除されます。
① 3万円未満の公共交通機関(船舶、バスまたは鉄道)による旅客の運送
② 卸売市場を通じた委託販売
つまり、出荷者などが卸売市場において行う生鮮食料品等の販売(出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限ります。)です」。
③ 農協等を通じた委託販売
つまり、生産者が農業協同組合、漁業協同組合または森林組合などに委託して行う農林水産物の販売(無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限ります。)です。
④ 3万円未満の自動販売機および自動サービス機により行われる商品の販売など
⑤ 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)
「標準税率(10%)」の売上げしかない場合でもインボイスの交付義務はあります
課税資産の譲渡等に係る適用税率は問いませんので、標準税率の取引のみを行っている場合でも、取引の相手方(課税事業者に限ります。)から交付を求められたときは、インボイスの交付義務があります。
免税取引、非課税取引および課税対象外取引を行った場合は
これらは課税取引ではありませんので、インボイス交付義務はありません。
(出所:インボイスに関するQ&A 令和4年4月改訂 問23)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
秋の1日、元気にお過ごしくださいね!
[編集後記]
コキアという植物です。その紅葉と形が美しいです。
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