井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.10.21.Fri | 消費税

インボイスが始まる前(令和5年10月1日)に請求書に「登録番号」を書いていいのでしょうか? ~ インボイス制度 消費税[225]



消費税の記事を掲載します。




今回は




本番が始まるまえに登録番号を書いても問題ありません




を紹介します。




たとえば、Q:



「令和4年10月に登録申請書を提出し、インボイスが開始される前(令和5年9月30日以前)に登録番号が通知されました。

令和5年9月30日以前に交付する請求書に登録番号を記載しても問題ないですか?」



A:問題ありません



区分記載請求書等(現在使っている請求書のこと)に登録番号を記載しても、区分記載請求書等の記載事項が記載されていれば、取引の相手方は区分記載請求書等保存方式の間(令和元年10月1日から令和5年9月30日まで)における仕入税額控除の要件である区分記載請求書等を保存することができます。

したがって、区分記載請求書等に登録番号を記載しても問題ありません。



区分記載請求書等は、令和元年10月1日から令和5年9月30日までの間です。

適格請求書(インボイス)は、令和5年10月1日からです。



適格請求書の発行に対応したレジシステムの改修を行った場合



適格請求書の記載事項を満たした請求書等を発行する場合にも、その請求書等は、区分記載請求書等として必要な記載事項を満たしています。

区分記載請求書等保存方式の間に交付しても問題ありません。






ただし、登録番号を記載したとしても





令和5年9月30日までは意味はありません。

一方、令和5年10月1日からインボイス発行事業者として登録されていないと登録番号の記載はできません。






(出所:インボイスに関するQ&A 令和4年4月改訂 問62)





「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

秋の1日、元気にお過ごしくださいね!





[編集後記]

トップ画像は神戸の王子スタジアムからの王子公園の観覧車と神戸海星女子学院のマリア様。





金曜日の「資産税」はお休みしました。






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