事業廃止届出書や合併による法人の消滅届出書の提出があった場合は、インボイス登録の効力は失効します ~ インボイス制度 消費税[220]
消費税の記事を掲載します。
今回は
事業の廃止や法人の合併による消滅があった場合の手続きについて
を紹介します。
事業廃止届出書や合併による法人の消滅届出書の提出があった場合には、インボイスの登録の効力も失効します
法人に合併や分割があった場合
被合併法人や分割法人の登録の効力が、合併法人や分割承継法人に引き継がれることはありません。
したがって、登録を受けていない合併法人や分割承継法人がインボイスを発行しようとするときは、新たに登録申請書の提出が必要になります。
事業の廃止や法人の合併による消滅があった場合の手続は、次のとおりです
1 消費税法上、事業者が事業を廃止した場合は「事業廃止届出書」を、合併による消滅の事実があった場合は「合併による法人の消滅届出書」を、納税地を所轄する税務署長に提出する義務があります。
2 「事業廃止届出書」を提出した場合は、事業を廃止した日に、適格請求書発行事業者の登録の効力が失われます。
3 「合併による法人の消滅届出書」を提出した場合は、法人が合併により消滅した日に適格請求書発行事業者の登録の効力が失われます。
<参考>
事業廃止届出書の注意点は次の3つです。
① 届出書は、課税事業者が事業を廃止した場合に提出します。法人の休業または解散は、事業を廃止した場合に該当しないため、この届出書を提出する必要はありません。
② 事業廃止により「消費税課税事業者選択不適用届出書」、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」などの届出書に事業を廃止した旨を記載して提出した場合には、他の不適用届出書等およびこの届出書の提出があったものとして取り扱われます。
この届出書を提出した場合には、これらの不適用届出書等の提出があったものと取り扱われます。
③ 課税事業者が事業を廃止した場合、その廃止の日の属する課税期間に係る消費税の申告が必要になります。
(出所:インボイスに関するQ&A 令和4年4月改訂 問15)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
秋の1日、元気にお過ごしくださいね!
[編集後記]
トップ画像は、吹田市の江坂にある「36 CHOPPERS(サブロク チョッパーズ)」というデリ惣菜カフェです。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「創業者のクラウド会計」または「電子帳簿保存法の改正」
・火曜日~木曜日は「消費税」
・金曜日と土曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税」
・日曜日は「経理・会計」
免責
ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。