井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2022.10.07.Fri | 消費税

令和5年10月1日前に設立された新設法人が登録申請を行う際に注意したいこと ~ インボイス制度 消費税[217]



消費税の記事を掲載します。




今回は




たとえば令和5年6月1日設立の新設法人が「新設法人等の登録時期の特例」の適用を受ける場合に注意したいこと




を紹介します。





新設法人が設立事業年度からインボイスを発行したいときの手続きは「新設法人等の登録時期の特例」を利用します。

設立事業年度中に登録申請書を提出すれば、設立年月日にさかのぼってインボイスの効力が発生する取り扱いになっています。


<参考>

新設法人が設立事業年度からインボイスを発行したいときの手続き「新設法人等の登録時期の特例」



たとえば、令和5年6月1日設立の新設法人A社(資本金1,000万円以上、課税事業者)が令和5年10月1日に登録を受けようとする場合を考えてみます



登録日はいつになりますか?


あくまでも令和5年10月1日が登録日になります。設立日の6月1日にさかのぼるわけではありません。登録日は制度開始日の令和5年10月1日です。



A社の設立事業年度の決算日が9月30日だとすると、登録申請書の記載は?


令和5年9月30日までに決算日が到来する新設法人が、設立事業年度中に登録申請する場合は、登録申請書の「困難な事情」欄に令和5年3月31日後の設立である旨などの記載をする必要になります。申請の際には注意します。







令和5年3月31日より後の設立(令和5年6月1日)です。3月末までに申請しようがありません。


その事情を記載することになります。







金曜日の「贈与や相続・譲渡など資産税」はお休みしました。




「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

秋の1日、元気にお過ごしくださいね!







ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。



・月曜日は「創業者のクラウド会計」または「電子帳簿保存法の改正」

・火曜日~木曜日は「消費税

・金曜日と土曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税

・日曜日は「経理・会計」






免責


ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。








投稿タグ
カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ