新設法人が設立事業年度からインボイスを発行したいときの手続き「新設法人等の登録時期の特例」 ~ インボイス制度 消費税[215]
消費税の記事を掲載します。
今回は
設立事業年度中に登録申請書を提出すれば、設立年月日にさかのぼってインボイスの効力が発生する取り扱いになっています
を紹介します。
インボイス発行事業者の登録を受けることができるのは課税事業者に限られます
ただし、免税事業者である新設法人の場合、事業を開始した日の属する課税期間の末日までに、課税選択届出書を提出すれば、その事業を開始した日の属する課税期間の初日から課税事業者となることができます。
こうした新設法人が設立事業年度からインボイスを発行したいときは
次のような「新設法人等の登録時期の特例」を使います
① 登録申請書(事業を開始した日の属する課税期間の初日から登録を受けようとする旨を記載します)を提出します。
② 登録申請書は事業を開始した日の属する課税期間の末日までに提出します。
③ ①と②によりインボイス発行事業者登録簿への登載が行われたときは、その課税期間の初日に登録を受けたものとみなされます。
A:新設法人が免税事業者のケース
免税事業者である新設法人が設立時から、インボイス発行事業者の登録を受けるためには
設立後、その課税期間の末日までに課税選択届出書と登録申請書を併せて提出することが必要になります。
B: 新設法人が課税事業者のケース
課税事業者である新設法人が設立時から、インボイス発行事業者の登録を受けるためには
事業を開始した課税期間の末日までに、事業を開始した日の属する課税期間の初日から登録を受けようとする旨を記載した登録申請書を提出することで、新設法人等の登録時期の特例の適用を受けることができます。
「新設法人等の登録時期の特例」適用の具体的ケースは次のとおりです
令和5年11 月1日に法人(3月決算)を設立し、令和6年2月1日に登録申請書と課税選択届出書を併せて提出した免税事業者である新設法人の場合は、次のような取り扱いになります。
(出所:国税庁「インボイスに関するQ&A 令和4年4月改訂 問12)
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