屋号を公表できます!「適格請求書発行事業者(個人事業者)の公表事項申出書」を提出する際の注意点 ~ インボイス制度 消費税[213]
消費税の記事を掲載します。
今回は
個人事業者が公表を希望する事項があれば、申出書により国税庁ホームページで公表することができます
を紹介します。
インボイス発行事業者として登録を受けるには「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する必要があります。
<参考>
→ 免税事業者(個人事業者)がインボイス制度開始と同時に登録を受けるには
個人事業者が次の事項について国税庁ホームページで公表を希望する場合は申出書を提出します
■ 屋号
■ 事務所の所在地
■ 通称(住民票に併記されている通称に限ります)
■ 旧姓(旧氏)氏名(住民票に併記されている旧姓(旧氏)に限ります)
注意すべきポイントは次の3つです
1 「適格請求書発行事業者の登録申請書」と同時に提出することができます
2 通称又は旧姓(旧氏)氏名は、氏名として公表するか氏名と併記して公表するかを選択できます
3 通称又は旧姓(旧氏)氏名の公表を希望する場合は、住民票の写しの添付が必要です。ただし、e-Taxにより提出するときは添付を省略できます。
届出書の書き方は次のとおりです
登録申請書の申請後、登録通知書が送られてきます。その様式が変更されていますね(22/09/20)
[編集後記]
トップ画像は吹田市豊津駅近くのパン屋さん。
「花パン製作所」のご夫婦です。お若い20代です!
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
秋の1日、元気にお過ごしくださいね!
月曜日の「電子帳簿保存法の改正」の記事はお休みしました。
【お知らせ】
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お悩みの方はご相談ください。
HPのContacct(お問い合わせ)から「07その他」を選んで、お申し込みください!
先着5名さま。相談料9,900円(税込み)。
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ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「創業者のクラウド会計」または「電子帳簿保存法の改正」
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・金曜日と土曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税」
・日曜日は「経理・会計」
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ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。