井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.09.27.Tue | 消費税

やむなく納税を覚悟のうえでインボイス発行の登録をする免税事業者が注意したいこと~ インボイス制度 消費税[208]



消費税の記事を掲載します。



今回は




免税事業者が令和5年10 月1日~令和11 年9月30 日までの間にインボイスの登録を受ける場合に注意したいこと


を紹介します。



免税事業者が令和5年10月1日から令和11 年9月30 日までの間に登録を受けることとなった場合には


登録日から課税事業者となる経過措置が設けられています。

令和5年10 月1日より前に、登録の通知を受けた場合であっても、登録の効力は「登録日」から生じることとなります。


この経過措置の適用を受けることとなる場合は


登録日から課税事業者となります。

登録を受けるに当たり、課税事業者選択届出書を提出する必要はありません。


経過措置の適用を受けてインボイス発行事業者の登録を受けた場合、申告義務が発生します


基準期間の課税売上高にかかわらず、登録日から課税期間の末日までの期間について、消費税の申告が必要となります。


経過措置の適用を受ける登録日の属する課税期間が令和5年10 月1日を含まない場合は


登録日の属する課税期間の翌課税期間から登録日以後2年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間については免税事業者となることはできません。2年縛りがあるということです。



<参考> インボイス通達5-1

(免税事業者に係る適格請求書発行事業者の登録申請に関する経過措置)


「28年改正法附則第44条第4項《適格請求書発行事業者の登録等に関する経過措置》の規定により、適格請求書発行事業者の登録開始日(同条第3項に規定する「登録開始日」をいう。)が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中である適格請求書発行事業者の登録がされた場合には、当該登録開始日から当該課税期間の末日までの間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、法第9条第1項本文《小規模事業者に係る納税義務の免除》の規定は適用されないのであるから、当該課税期間において免税事業者である事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けようとする場合には、登録申請書のみを提出すればよく課税事業者選択届出書の提出を要しないことに留意する。

(注) 28年改正法附則第44条第4項の規定の適用を受け、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者は、当該登録を受けた課税期間の翌課税期間以後の課税期間についても法第9条第1項本文の規定の適用はないこととなる。

なお、当該事業者(適格請求書発行事業者の登録を受けていないとすれば、同項本文の規定の適用がある事業者に限る。)は、登録開始日の属する課税期間が令和5年10月1日を含む場合、法第57条の2第10項第1号《適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める場合の届出》に規定する適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書を提出し、当該登録の取消しを受けることで、法第9条第1項本文の規定が適用されるが、登録開始日の属する課税期間が令和5年10月1日を含まない場合、登録開始日の属する課税期間の翌課税期間から登録開始日以後2年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間については、同項本文の規定は適用されない。







【お知らせ】

現在、免税事業者の方でインボイス発行事業者になるか?ならないか?お悩みの方はご相談ください。

弊所HPのContact(お問い合わせ)から「07その他」を選んで、お申し込みください!

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「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

秋の1日、元気にお過ごしくださいね!





【編集後記】

トップの画像は東京都の荒川です。













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