免税事業者(個人事業者)がインボイス制度開始と同時に登録を受けるには~ インボイス制度 消費税[207]
消費税の記事を掲載します。
今回は
インボイス発行事業者として登録を受けるには「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する必要があります
を紹介します。
免税事業者がインボイス制度開始(令和5年10月1日~)と同時に登録を受けるには
「適格請求書発行事業者の登録申請書」を令和5年3月31日までに申請する必要があります。
登録申請の受付は、令和3年10月から始まっています。
すなわち免税事業者が令和5年3月31日までに申請すれば
インボイス制度開始と同時に登録を受けることができます。この場合、消費税の課税事業者になるのは登録日と同じ令和5年10月1日からです。
登録の効力が生じるのは、令和5年10月1日 からです。今からインボイスを交付しなければならないということはありません。
なお、 インボイス制度が始まる前に登録申請の手続きを終えて、登録番号の通知を受けた場合は、その番号を請求書に記載しても問題はありません。
レアケースだと思いますが、令和5年3月31日までに申請することが難しい事情がある場合は
令和5年9月30日までに登録申請書にその事情を書いて提出して認められると、インボイス制度開始同時に登録を受けることができます。
「適格請求書発行事業者の登録申請書」の記載は国税庁の記載例を参考にします。実際の記入は慣れていない難しいです
これは「課税事業者または免税事業者」や「登録日希望日」を選択する際の考え方が難しいからです。
また、インボイス導入の円滑化を図るための経過措置のせいです。
個人事業者の場合、インボイス発行事業者として登録された場合
氏名および登録番号が公表されます。
「屋号」「事務所の所在地」の公表を希望する場合は、「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」を提出する必要があります。
個人事業者の場合は、取引先の対応に配慮して、屋号の公表は必要だと考えています。
公表を追加で希望できる事項は次のとおりです
・ 主たる屋号
・ 主たる事務所の所在地
・ 通称
・ 旧姓
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
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