そもそも「インボイス」ってなんですか?令和5年10月1日から始まる消費税のルール ~ インボイス制度 消費税[203]
消費税の記事を掲載します。
今回は
令和5年10月1日から始まる消費税の新しいルールです
を紹介します。
そもそも「インボイス」とは
令和5年10月1日から消費税のルールが新しくなります。新しいルールでは国(税務署長)に申請をして、登録を受けた事業者だけが発行できる請求書や領収書などのことをインボイスといいます。
インボイスの正式名称は適格請求書等です
「等」には請求書のほか、納品書、領収書、レシートなどが含まれます。
インボイスは必要な事項が記載されていれば様式は自由です
書類の名称も請求書や領収書、レシートなどどんなものでも構いません。手書きであっても、必要な事項が記載されていれば問題ありません。インボイスになります。
インボイスの記載事項は次のとおりです
① 発行者の氏名または名称
② 登録番号
③ 取引年月日
④ 取引の内容(軽減税率の対象品目である旨)
⑤ 税率ごとに区分して合計した対価の額の税抜金額または税込金額の合計額と適用税率
⑥ 税率ごとに区分した消費税額
⑦ 受領者の氏名または名称
ようするに、変更点は次の2つです
■ インボイスを発行した事業者の登録番号を書きます。
■ インボイスでは消費税率、税抜金額(または税込金額)、消費税額を、税率ごとに書きます。
インボイスに書く登録番号とは
登録番号とは、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者に、税務署から通知される番号をいいます。法人の場合は「T+法人番号」、個人事業者の場合はマイナンバーとは関係のない数字で「T+13桁の数字」です。
どうしたらインボイスに対応できるでしょうか?
いま使用している請求書、領収書、契約書などに記載事項を追加、変更することによりインボイスに対応できます。
たとえば
・ 金額の書き方を見直します(⑤と⑥の追加)
・ 登録番号を追加します(②の登録番号のスタンプでも構いません)
・ インボイスに対応したレジスターや会計ソフトを購入します。
請求書は「インボイス」と記載する必要はありません。「請求書」のままで問題ありません。
一方、複数の書類の組み合わせでインボイスとすることができます
インボイスとは、一定の事項が記載された請求書、納品書これらに類するものをいいます。
1つの書類のみですべての記載事項を満たす必要はありません。
たとえば、請求書と納品書との関係など、相互の関連が明確な複数の書類全体で記載事項を満たしていれば、これら複数の書類を合わせて1つのインボイスとすることができます。
(出所:「中小企業のためのインボイス制度対策」日本商工会議所、インボイスに関するQ&A 令和4年4月改訂 問55 国税庁)
<参考>
→ インボイスの適格請求書は請求書と納品書を組み合わせて作成することができます
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(ピーター F.ドラッカー)
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