仕入先の確認を受けた仕入明細書はインボイスになります ~ インボイス制度 消費税[192]
消費税の記事を掲載します。
今回は
仕入側が作成した仕入明細書で相手方の確認を受けたものは、仕入税額控除の要件として保存すべきインボイスに該当します!
を紹介します。
たとえば
当店は食料品および日用雑貨の小売を行っています。
仕入先への代金の支払に当たり、次のような仕入明細書を作成し、仕入先の確認を受け、保存しています。
今後もこの仕入明細書という方式で、これをインボイスとして取り扱うにはどうしたらよいでしょうか?
仕入先の確認を受けてインボイスにします
インボイス導入後においても、仕入側が作成した一定事項の記載のある仕入明細書で、仕入先の確認を受けたものについては、仕入税額控除の要件として保存すべき請求書に該当します。
仕入明細書による仕入税額控除は可能です
ただし、次の事項が記載されていることが必要となります。
②、⑤および⑥が追加されます。
① 仕入明細書の作成者の氏名または名称
② 課税仕入れの相手方の氏名または名称および登録番号
③ 課税仕入れを行った年月日
④ 課税仕入れに係る資産または役務の内容
⑤ 税率ごとに合計した課税仕入れに係る支払対価の額および適用税率
⑥ 税率ごとに区分した消費税額
インボイスとなる仕入明細書の記載は次のとおりです
(出所:インボイスに関するQ&A 令和4年4月改訂 問71)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
夏の1日、元気にお過ごしくださいね!
【編集後記】
NHKのTV番組「ドキュメント72時間」を知りました。
過去に放送した約300本の中から歴代ベスト10スペシャルを、NHKプラスで視聴。
それぞれの作品は各々見応えがありました。その中でも「秋田・真冬の自販機の前で」が秀逸です。
カップルの2人が、うどんに注がれる湯が溢れることを見越し、おぼんを用意しておき、極寒の中でその後2人が仲良く食べるシーンに、心が動きました。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「創業者のクラウド会計」または「電子帳簿保存法の改正」
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