仕入税額の控除ができるのは適格請求書を保存した場合だけではありません ~ インボイス制度 消費税[191]
消費税の記事を掲載します。
今回は
適格請求書のほかにも次の書類を保存すれば仕入税額の控除ができます!
を紹介します。
インボイス制度では、一定の事項が記載された帳簿および請求書などの保存が仕入税額控除の要件とされます。
保存が必要なものには「適格請求書」のほかに、次の書類が含まれます
① 適格簡易請求書
② 適格請求書の記載事項が記載された仕入明細書、仕入計算書その他これに類する書類(課税仕入れの相手方において課税資産の譲渡等に該当するもので、相手方の確認を受けたものに限ります)
③ 次の取引について、媒介または取次ぎに係る業務を行う者が作成する一定の書類
ⅰ 卸売市場において出荷者から委託を受けて卸売の業務として行われる生鮮食料品などの販売
ⅱ 農業協同組合、漁業協同組合または森林組合などが生産者(組合員等)から委託を受けて行う農林水産物の販売(無条件委託方式かつ共同計算方式によるものに限ります)
いずれも電磁的記録を含みます。
請求書を受け取ることができないなどの理由により、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます取引があります
次のような取引です。
① 公共交通機関特例の対象として適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送
② 適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引(①に該当するものを除きます)
<参考>
→ 帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合のうち、3万円未満のバスや鉄道などの公共交通機関による旅客の運送 ~ インボイス制度 消費税[147]
③ 古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物(古物営業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります)の購入
④ 質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物(質屋を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の取得
⑤ 宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物(宅地建物取引業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります)の購入
⑥ 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品(購入者の棚卸資産に該当するものに限ります)の購入
<参考>
→ 消費者から中古車を仕入れる中古車販売業の場合の仕入れ税額控除について~ インボイス制度 消費税[149]
⑦ 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機および自動サービス機からの商品の購入
<参考>
→ インボイスの交付義務が免除される取引のうち自動販売機特例について ~ インボイス制度 消費税[168]
⑧ 適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス便ポストに差し出されたものに限ります)
⑨ 従業員などに支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当および通勤手当)
<参考>
→ 従業員に支給する国内の出張旅費や宿泊費、日当の仕入税額控除の取り扱いについて~ インボイス制度 消費税[150]
→ 「立替金」適格請求書も立替金精算書も保存が必要ないケース。社員に支給する出張旅費、宿泊費、日当など ~ インボイス制度 消費税[170]
(出所:インボイスに関するQ&A 令和4年4月改訂 問68)
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(ピーター F.ドラッカー)
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