インボイスの登録番号をすでに取得しました。登録番号を使用してよいですか?~ インボイス制度 消費税[189]
消費税の記事を掲載します。
今回は
取得した登録番号はインボイスが始まる前の請求書に記載しても問題ありません!
を紹介します。
たとえば
自社は、令和3年10月に登録申請書を提出し、インボイスが開始される前(令和5年9月30 日以前)に登録番号が通知されました。
令和5年9月30日以前に交付するインボイスに登録番号を記載しても問題ないですか?
現在使用している区分記載請求書等に登録番号を記載しても問題ありません
区分記載請求書等に登録番号を記載しても、区分記載請求書等の記載事項が記載されていれば、取引の相手方は、区分記載請求書等保存方式の間(令和元年10月1日から令和5年9月30日まで)における仕入税額控除の要件である区分記載請求書等を保存することができます。
区分記載請求書等に登録番号を記載しても差し支えありません。
インボイス(適格請求書)の発行に対応したレジシステムなどの改修を行い
インボイス(適格請求書)の記載事項を満たした請求書を発行する場合にも、その請求書は、区分記載請求書等として必要な記載事項を満たしています。
区分記載請求書等保存方式の間に交付しても問題ありません。
また、区分記載請求書等の記載事項のうち
税率ごとに区分して合計した税込価額について、適格請求書の記載事項である課税資産の譲渡等の税抜価額を税率ごとに区分して合計した金額及び税率ごとに区分した消費税額等を記載することとして問題ありません。
<参考>
→ インボイスの新しい記載事項。そんなに大騒ぎするものでないと思います! ~ インボイス制度 消費税[185]
区分記載請求書等と適格請求書の記載事項の比較
(出所:インボイスに関するQ&A 令和4年4月改訂 問62)
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(ピーター F.ドラッカー)
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