インボイスの適格請求書は請求書と納品書を組み合わせて作成することができます ~ インボイス制度 消費税[187]
消費税の記事を掲載します。
今回は
この場合、納品書で消費税計算と端数処理が行うことができます。積上げ計算をするなら納品書ベースで切り捨てにした方が得です!!
を紹介します。
インボイスの端数処理のルールは次のとおりです
個々の商品ごとに消費税額を計算する端数処理はインボイスでは認められません。
適格請求書の記載事項で「税率ごとに区分した消費税」に1円未満の端数が生じる場合には、一の適格請求書につき、税率ごとに1回の端数処理を行います。
<参考>
インボイスの適格請求書は、請求書と納品書を組み合わせて作成することができます。
請求書と納品書を組み合わせて、適格請求書の記載事項を考慮した場合
消費税額の端数処理は次のように考えます。
たとえば
① 当社は、商品の納品の都度、取引先に納品書を交付しています。そこには、当社の名称、商品名、納品書ごとの合計金額を記載しています。
② インボイス導入後は、納品書に税率ごとに区分して合計した税込価額、適用税率と納品書ごとに計算した消費税額等の記載を追加します。
③ また、請求書に登録番号の記載を追加して、納品書と請求書の組み合わせで適格請求書の記載事項のルールを満たすことにしたいと思っています。その場合、端数処理はどうしたらよいでしょうか?
納品書につき税率ごとに1回の端数処理を行います。次のような端数処理です
つまり
① 適格請求書とは、必要な事項が記載された請求書、納品書等の書類をいいます。一の書類のみで全ての記載事項を満たす必要はなく、交付された複数の書類相互の関連が明確であり適格請求書の交付対象となる取引内容を正確に認識できる方法(例えば、請求書に納品書番号を記載する方法など)で交付されていれば、これら複数の書類に記載された事項により適格請求書の記載事項を満たすことができます。
② このため、納品書に「課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額および適用税率」および「税率ごとに区分した消費税額等」の記載を追加します。一方、「登録番号」を請求書に記載した場合は、納品書と請求書を合わせて適格請求書の記載事項を満たすことになります。
③ この場合は、納品書に「税率ごとに区分した消費税額等」を記載するため、納品書につき税率ごとに1回の端数処理を行うこととなります。
すなわち
交付する書類ごとに端数処理をすれば問題ありません。
ポイントは税率ごとの消費税をどちらの書類に載せるかということです。消費税額を載せる方で端数処理をすればよいことになります。
(出所:インボイスに関するQ&A 令和4年4月改訂 問55)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
夏の1日、元気にお過ごしください!
[編集後記]
画像は、次女が週末につくったチョコナッツスコーンです。
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