井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.07.26.Tue | 消費税

インボイスの新しい記載事項。そんなに大騒ぎするものでないと思います! ~ インボイス制度 消費税[185]



消費税の記事を掲載します。




今回は




インボイスの記載で新たに追加になるのが、適用税率、税率ごとの消費税額、登録番号、です!屋号でも問題ありません




を紹介します。



たとえば


小売業を行っている自社の現在の請求書は次のとおりです。






令和5年10月からのインボイス開始の際には、どのような請求書を交付したいよいでしょうか?




次のような請求書になります





新しく追加される事項は次の3つです




1つ目は、記載事項④です。

つまり「税抜価額or税込価額を税率ごとに区分して合計した金額および適用税率」です。


二つ目は、記載事項⑤です。

つまり「税率ごとに区分した消費税額等」です。


3つ目は記載事項①です。

つまり 「登録番号」です。


記載事項④の「適用税率」、記載事項⑤の「税率ごとの消費税額」は、インボイス導入前(軽減税率が始まった際に)から対応済みの事業者がほとんどです。

そうすると、記載事項①の「登録番号」のみを新たに記載することになります。


インボイスでは屋号でも問題ありません


Q&A 問66 (屋号による記載)


「現行、請求書等に記載する名称については、例えば、請求書に電話番号を記載するなどし、請求書を交付する事業者を特定することができる場合、屋号や省略した名称などの記載でも差し支えありません。

適格請求書に記載する名称についても同様に、例えば、電話番号を記載するなどし、適格請求書を交付する事業者を特定することができれば、屋号や省略した名称などの記載でも差し支えありません。」




(出所:インボイスに関するQ&A 令和4年4月改訂 問43)




「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

夏の1日、元気にお過ごしください!






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