契約書の締結後に口座振替により代金を支払い、請求書や領収書の交付を受けない取引の場合、インボイスの保存要件を満たすためにはどうすればよいですか ~ インボイス制度 消費税[178]
消費税の記事を掲載します。
今回は
支払の記録は銀行の通帳に口座振替の記録が残るだけ。口座振替や口座振込による家賃の支払は仕入税額控除を受けることができますか
を紹介します。
インボイスの保存が必要です
契約書に基づき代金決済が行われ、取引の都度、請求書や領収書が交付されない取引であっても、仕入税額控除を受けるためには、原則として、適格請求書の保存が必要です。
インボイスは一定期間の取引をまとめて交付することもできます
相手方(貸主)から一定期間の賃借料についてのインボイスの交付を受け、それを保存することができます。
複数の書類で記載事項を満たせば問題ありません
インボイスとして必要な記載事項は、一の書類だけですべてが記載されている必要はありません。
複数の書類で記載事項を満たせば、それらの書類全体で適格請求書の記載事項を満たすことになります。
たとえば、契約書に適格請求書として必要な記載事項の一部が記載されており、実際に取引を行った事実を客観的に示す書類とともに保存しておけば、仕入税額控除のルールを満たすことになります。
「口座振替による家賃」の場合は
インボイスの記載事項の一部(たとえば、課税資産の譲渡等の年月日以外の事項)が記載された契約書とともに通帳(課税資産の譲渡等の年月日)を併せて保存することにより、仕入税額控除の要件を満たすことになります。
「口座振込により家賃」を支払う場合は
インボイスの記載事項の一部が記載された契約書とともに、銀行が発行した振込金受取書を保存することにより、請求書等の保存があるものとして、仕入税額控除のルールを満たすことになります。
令和5年9月30 日以前からの契約について
令和5年9月30 日以前からの契約について、契約書に登録番号等の適格請求書として必要な事項の記載が不足している場合には、別途、登録番号等の記載が不足していた事項の通知を受け、契約書とともに保存していれば問題ありません。
(出所:国税庁インボイス 令和4年4月改訂 Q&A79)
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