「立替金」適格請求書も立替金精算書も保存が必要ないケース。社員に支給する出張旅費、宿泊費、日当など ~ インボイス制度 消費税[170]
消費税の記事を掲載します。
今回は
インボイスに関するQ&A問78「立替金」の改訂。適格請求書も立替金精算書も保存が必要ないケースがあることを追記しています
紹介します。
インボイスのQ&Aが4月に改訂されています。
その中でQ&A問78「立替金」が改訂されています。
<参考>
立替金についての考え方は
→ 取引先に経費を立て替えてもらった場合の適格請求書の取り扱いについて
問78「立替金」のアンサーでは次の部分が追記されています
「なお、立替払の内容が、請求書等の交付を受けることが困難であるなどの理由により、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる課税仕入れに該当することが確認できた場合、貴社は、一定の事項を記載した帳簿を保存することにより仕入税額控除を行うことができます。この場合、適格請求書及び立替金精算書等の保存は不要となります。
帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる課税仕入れについては、問82《帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合》を、帳簿の記載事項については、問88《帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の帳簿への一定の記載事項》をご参照ください。」
つまり、従業員が立替えた出張旅費、宿泊費などが該当します
次のとおりです
Q&A 問85 (出張旅費、宿泊費、日当等)
Q
「社員に支給する国内の出張旅費、宿泊費、日当等については、社員は適格請求書発行事業者ではないため、適格請求書の交付を受けることができませんが、仕入税額控除を行うことはできないのですか?」
A
「社員に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行に通常必要であると認められる部分の金額については、課税仕入れに係る支払対価の額に該当するものとして取り扱われます。
この金額については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。
なお、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる「その旅行に通常必要であると認められる部分」については、所得税基本通達9-3に基づき判定しますので、所得税が非課税となる範囲内で、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められることになります。」
(出所:国税庁インボイス 令和4年4月改訂 Q&A 78)
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